有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権(平成25年12月26日臨時株主総会決議)
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. 新株予約権の行使に係る行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の付与を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。相続人については、「新株予約権相続要項」に定めるところとする。
(3)新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4)新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当該株式が日本国内の証券取引所に上場された後6ヶ月の期間が経過するまで、その権利を行使できない。
(5)その他権利行使の条件は、当新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
5. 平成27年1月14日開催の取締役会決議により、平成27年2月5日付で普通株式1株につき20株の割合で、また平成27年8月3日開催の取締役会決議により、平成27年8月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第2回新株予約権(平成27年2月6日臨時株主総会決議)
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. 新株予約権の行使に係る行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の付与を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができない。
(3)その他権利行使の条件は、当新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
5. 平成27年8月3日開催の取締役会決議により、平成27年8月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権(平成25年12月26日臨時株主総会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 97(注)1 | 97(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,940(注)1,5 | 194,000(注)1,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 14,000(注)2,5 | 140(注)2,5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年12月27日 至 平成35年12月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 14,000(注)5 資本組入額 7,000(注)5 | 発行価格 140 (注)5 資本組入額 70 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. 新株予約権の行使に係る行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の付与を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。相続人については、「新株予約権相続要項」に定めるところとする。
(3)新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4)新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当該株式が日本国内の証券取引所に上場された後6ヶ月の期間が経過するまで、その権利を行使できない。
(5)その他権利行使の条件は、当新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
5. 平成27年1月14日開催の取締役会決議により、平成27年2月5日付で普通株式1株につき20株の割合で、また平成27年8月3日開催の取締役会決議により、平成27年8月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第2回新株予約権(平成27年2月6日臨時株主総会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | ― | 600(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 60,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 180(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成31年1月30日 至 平成37年1月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 180(注)5 資本組入額 90(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. 新株予約権の行使に係る行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の付与を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができない。
(3)その他権利行使の条件は、当新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
5. 平成27年8月3日開催の取締役会決議により、平成27年8月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。