訂正有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、毎年9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。なお、電子公告は、当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 http://www.ahkun.jp/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利