有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法
イ.報酬等の決定に関する基本方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議にて決定しております。
ロ.報酬の構成
当社の役員報酬は取締役(監査等委員である取締役を除く)については固定報酬と株式報酬で構成しており、監査等委員である取締役については固定報酬であり、各取締役の職責・貢献度合いに加えて、当社グループ全体の連結業績等を総合的に勘案して金額を決定しております。 当社の役員の固定報酬は、2016年3月23日開催の第10期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については年額300,000千円以内、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内と決議頂いております。また、当社の役員の株式報酬は、2020年3月26日開催の第14期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入について決議いただいております。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く)譲渡制限付株式制度の導入
当社は2020年3月11日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という)の導入を決議し、2020年3月26日開催の第14期定時株主総会で決議されました。なお、本制度の対象となる取締役(以下、「対象取締役」という)に対して、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額100,000千円以内とし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会において決定いたします。
a. 本制度の導入目的
対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
b. 本制度の概要
対象取締役に対して、当社の普通株式を譲渡制限月株式付与(上限 年100千株以内)することとし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
(a)譲渡制限期間
原則として割当株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する時までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(b)地位喪失時の取扱
対象取締役が当社の取締役会が定める期間(以下、「役務提供期間」という)が満了する前に上記(a)に定める地位を退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(c)譲渡制限の解除等
対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記(a)に定める地位にあったことを条件して、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
(d)本株式に係る取締役会決議等
本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会で決定いたします。なお、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2019年3月27日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)2名、監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役1名を含んでおります。なお、当事業年度末日現在の会社役員の人数は、取締役(監査等委員を除く)3名(うち社外取締役1名)及び取締役(監査等委員)3名(うち社外取締役3名)であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法
イ.報酬等の決定に関する基本方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議にて決定しております。
ロ.報酬の構成
当社の役員報酬は取締役(監査等委員である取締役を除く)については固定報酬と株式報酬で構成しており、監査等委員である取締役については固定報酬であり、各取締役の職責・貢献度合いに加えて、当社グループ全体の連結業績等を総合的に勘案して金額を決定しております。 当社の役員の固定報酬は、2016年3月23日開催の第10期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については年額300,000千円以内、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内と決議頂いております。また、当社の役員の株式報酬は、2020年3月26日開催の第14期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入について決議いただいております。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く)譲渡制限付株式制度の導入
当社は2020年3月11日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という)の導入を決議し、2020年3月26日開催の第14期定時株主総会で決議されました。なお、本制度の対象となる取締役(以下、「対象取締役」という)に対して、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額100,000千円以内とし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会において決定いたします。
a. 本制度の導入目的
対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
b. 本制度の概要
対象取締役に対して、当社の普通株式を譲渡制限月株式付与(上限 年100千株以内)することとし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
(a)譲渡制限期間
原則として割当株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する時までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(b)地位喪失時の取扱
対象取締役が当社の取締役会が定める期間(以下、「役務提供期間」という)が満了する前に上記(a)に定める地位を退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(c)譲渡制限の解除等
対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記(a)に定める地位にあったことを条件して、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
(d)本株式に係る取締役会決議等
本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会で決定いたします。なお、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 53,482 | 53,482 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 1,980 | 1,980 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 23,100 | 23,100 | - | - | 5 |
(注) 上記には、2019年3月27日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)2名、監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役1名を含んでおります。なお、当事業年度末日現在の会社役員の人数は、取締役(監査等委員を除く)3名(うち社外取締役1名)及び取締役(監査等委員)3名(うち社外取締役3名)であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。