有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2004年6月24日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150百万円(定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を20百万円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
また、譲渡制限付株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2017年6月22日であり、決議の内容は取締役(社外取締役を除く。)年間報酬総額の上限を50百万円とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)社外役員5名は、社外取締役2名及び社外監査役3名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2004年6月24日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150百万円(定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を20百万円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
また、譲渡制限付株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2017年6月22日であり、決議の内容は取締役(社外取締役を除く。)年間報酬総額の上限を50百万円とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 103,661 | 103,661 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,243 | 15,243 | - | - | 6 |
(注)社外役員5名は、社外取締役2名及び社外監査役3名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。