有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2004年6月24日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150百万円(定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を20百万円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
また、譲渡制限付株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2017年6月22日であり、決議の内容は取締役(社外取締役を除く。)年間報酬総額の上限を50百万円とするものです。
② 取締役の報酬の内容に係る決定方針
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。個々の取締役の報酬については、職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には固定金銭報酬及び非金銭報酬の構成としております。非金銭報酬については、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。同制度は、各取締役の担当事業の営業利益による業績を踏まえた評価配分としております。
③ 個人別報酬の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額につきましては、取締役会の決定に基づき代表取締役社長 河端義彦氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額の決定であります。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、答申を尊重しつつ決定することといたします。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 社外役員5名は、社外取締役2名及び社外監査役3名であります。
⑤ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2004年6月24日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150百万円(定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を20百万円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
また、譲渡制限付株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2017年6月22日であり、決議の内容は取締役(社外取締役を除く。)年間報酬総額の上限を50百万円とするものです。
② 取締役の報酬の内容に係る決定方針
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。個々の取締役の報酬については、職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には固定金銭報酬及び非金銭報酬の構成としております。非金銭報酬については、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。同制度は、各取締役の担当事業の営業利益による業績を踏まえた評価配分としております。
③ 個人別報酬の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額につきましては、取締役会の決定に基づき代表取締役社長 河端義彦氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額の決定であります。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、答申を尊重しつつ決定することといたします。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 101,420 | 101,420 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,300 | 14,300 | - | 5 |
(注) 社外役員5名は、社外取締役2名及び社外監査役3名であります。
⑤ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。