訂正有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
取締役の金銭報酬の総額は、2017年6月27日の第1回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、年額1億8千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まれない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は6名(うち社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第3回定時株主総会において、株式報酬の額を年額1億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、4名(うち、社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の総額は、2017年6月27日の第1回定時株主総会において、年額5千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まれない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は3名(うち社外取締役は3名)です。
当社は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役については取締役会で、監査等委員については監査等委員会の協議で決定しております。
監査等委員である取締役を除く取締役の具体的な報酬額は、独立役員社外取締役のみで構成された取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会で検討審議し、その答申を踏まえて、10名中7名が独立役員社外取締役で構成される取締役会で決議して決定いたします。任意の諮問機関である報酬委員会は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、役位と職務に応じて算定された額と業績評価を加算し、報酬案を答申いたします。
監査等委員である取締役の具体的な報酬につきましては、上記に記載した任意の報酬委員会の答申を踏まえて、監査等委員の協議により決定いたします。
なお、当社の取締役の金銭報酬の額は、上記の通りご承認いただいておりますが、2019年6月25日開催の第3回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)(以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬額とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しました。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名(うち社外取締役は1名)です。
株式報酬の額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針は、上記に記載した任意の報酬委員会が、当社における各割当対象者の役位、職責、貢献度、株価等諸般の事項を総合的に勘案の上、付与する株式の個数を取締役会に対して答申し、取締役会はこれを踏まえて決議し決定し、毎年一定の時期に付与することとしています。
当該報酬額は、年額1億円以内としております。
なお、2023年6月29日開催の第7回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)(以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬額とは別枠で、対象取締役に対する業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度を決議しております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名(うち社外取締役は4名)です。
当該業績連動型株式報酬制度に係る金銭報酬債権および納税目的金銭の総額は、年額1億5千万円以内、当該譲渡制限付株式報酬制度に基づき支給する金銭報酬の債権の総額は年額3千万円以下としております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
注1 譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額です。
2 非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式の付与によるものです。
3 当社の取締役は、連結決算対象の他のグル-プ会社より報酬を得ているものもおります。これらを合計した報酬は、下表のとおりです。このうち、当社社外役員が社外役員の期間中に当社子会社から受け取った報酬はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る事項
当年度の当社の監査等委員である取締役を除く取締役の役員報酬については、2023年6月29日に開催された取締役会にて決議しております。
監査等委員である取締役の報酬については、2023年6月29日に開催された監査等委員会で決議されております。
これらを審議するための取締役会の任意の諮問委員会である報酬委員会の答申は、2023年5月24日開催の定時取締役会に提出されました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
取締役の金銭報酬の総額は、2017年6月27日の第1回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、年額1億8千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まれない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は6名(うち社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第3回定時株主総会において、株式報酬の額を年額1億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、4名(うち、社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の総額は、2017年6月27日の第1回定時株主総会において、年額5千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まれない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は3名(うち社外取締役は3名)です。
当社は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役については取締役会で、監査等委員については監査等委員会の協議で決定しております。
監査等委員である取締役を除く取締役の具体的な報酬額は、独立役員社外取締役のみで構成された取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会で検討審議し、その答申を踏まえて、10名中7名が独立役員社外取締役で構成される取締役会で決議して決定いたします。任意の諮問機関である報酬委員会は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、役位と職務に応じて算定された額と業績評価を加算し、報酬案を答申いたします。
監査等委員である取締役の具体的な報酬につきましては、上記に記載した任意の報酬委員会の答申を踏まえて、監査等委員の協議により決定いたします。
なお、当社の取締役の金銭報酬の額は、上記の通りご承認いただいておりますが、2019年6月25日開催の第3回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)(以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬額とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しました。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名(うち社外取締役は1名)です。
株式報酬の額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針は、上記に記載した任意の報酬委員会が、当社における各割当対象者の役位、職責、貢献度、株価等諸般の事項を総合的に勘案の上、付与する株式の個数を取締役会に対して答申し、取締役会はこれを踏まえて決議し決定し、毎年一定の時期に付与することとしています。
当該報酬額は、年額1億円以内としております。
なお、2023年6月29日開催の第7回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)(以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬額とは別枠で、対象取締役に対する業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度を決議しております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名(うち社外取締役は4名)です。
当該業績連動型株式報酬制度に係る金銭報酬債権および納税目的金銭の総額は、年額1億5千万円以内、当該譲渡制限付株式報酬制度に基づき支給する金銭報酬の債権の総額は年額3千万円以下としております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬(注1) | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役、監査等委員を除く) | 19,500 | ― | 19,500 | ― | 19,500 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 38,100 | 38,100 | ― | ― | ― | 8 |
注1 譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額です。
2 非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式の付与によるものです。
3 当社の取締役は、連結決算対象の他のグル-プ会社より報酬を得ているものもおります。これらを合計した報酬は、下表のとおりです。このうち、当社社外役員が社外役員の期間中に当社子会社から受け取った報酬はありません。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬(注1) | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役、監査等委員を除く) | 90,420 | 70,920 | 19,500 | ― | 19,500 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 38,100 | 38,100 | ― | ― | ― | 8 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る事項
当年度の当社の監査等委員である取締役を除く取締役の役員報酬については、2023年6月29日に開催された取締役会にて決議しております。
監査等委員である取締役の報酬については、2023年6月29日に開催された監査等委員会で決議されております。
これらを審議するための取締役会の任意の諮問委員会である報酬委員会の答申は、2023年5月24日開催の定時取締役会に提出されました。