有価証券報告書-第3期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 10:11
【資料】
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【項目】
151項目
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を採用し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、各専門分野の経験・見識等を活用し、一般株主と利益相反が生じない独立した立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
a.取締役会
当社の取締役は9名で、内2名が社外取締役であります。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適時に開催しております。取締役会では経営上の重要な事項に関する意思決定や方針決定及び業務執行状況の監督を行っております。
2018年度の開催回数は13回、取締役の出席率は99%、監査役の出席率は100%でした。
b.指名諮問委員会
取締役、監査役、執行役員候補者決定プロセスの透明性及び客観性を確保するため、指名諮問委員会を設置しております。指名諮問委員会は、3名の委員(うち独立社外取締役2名)で構成され、取締役会の諮問機関として、以下の事項について審議し、取締役会に助言・提言を行っております。
(1)当社、伊藤ハム株式会社、米久株式会社(以下、本項目において当社グループという。)の取締役、監査役、執行役員の選任及び解任に関する事項
(2)当社グループの取締役、監査役、執行役員の選任及び解任に関する基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止に関する事項
(3)その他、取締役候補者、監査役候補者の選任及び取締役、監査役の解任に関して指名諮問委員会が必要と認めた事項
なお、2018年度の開催回数は2回、委員の出席率は100%でした。
c.報酬諮問委員会
取締役及び執行役員の報酬決定プロセスの透明性及び客観性を確保するため、報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、3名の委員(うち独立社外取締役2名)で構成され、取締役会の諮問機関として、以下の事項について審議し、取締役会に助言・提言を行っております。
(1)当社、伊藤ハム株式会社、米久株式会社(以下、本項目において当社グループという。)の取締役及び執行役員の報酬制度(基本報酬、業績報酬、譲渡制限付株式等)に関する事項
(2)当社グループの取締役及び執行役員の業績連動(経営指標、目標値、変動幅等)に関する事項
(3)当社グループの取締役及び執行役員の報酬水準(競合他社との比較)に関する事項
d.ガバナンス委員会
取締役会の実効性を高めることによりコーポレート・ガバナンス体制とその運用を強化することに資す るためガバナンス委員会を設置しております。
ガバナンス委員会は、3名の委員(うち独立社外取締役2名)で構成され、取締役会の諮問機関として、取締役会の実効性評価について審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。
e.グループ経営会議
グループ経営会議は社外取締役を除く取締役、常勤監査役、経営企画部長その他グループ経営会議の議長が指名する者から構成されております。グループ経営会議は月2回の定例のほか、必要に応じて適時に開催しております。グループ経営会議では経営戦略及び重要事案に関する報告・審議・検討を行っております。
f.監査役及び監査役会
当社の監査役は4名で、内3名が社外監査役で1名が常勤の監査役であります。監査役は取締役会や社内の重要会議に出席するほか、取締役及び使用人から業務執行について直接聴取を実施するなど、充分な監査を行っております。また、会計監査人からも監査計画及び結果について、適宜報告を受け、意見交換をするなど緊密な連携のもと監査を進めております。監査役会は、毎月定期的に開催され、取締役会付議事項等重要事項の検討を行っております。なお、監査役今村昭文氏は弁護士資格を、監査役市東康男氏、監査役市川一郎氏は公認会計士の資格を有しております。
g.責任限定契約の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約は、同法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする責任限定契約であります。
h.コンプライアンス体制
当社は、当社グループの役員をはじめ全従業員のコンプライアンスに対するさらなる意識向上、並びに実践の企業風土を徹底浸透させるとともに、コンプライアンス体制の強化・拡充を図っております。コンプライアンス担当役員を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、当社グループの食品安全、コンプライアンス、リーガルリスクに係る管理状況を定期的に確認し、運用状況を独立的に評価することを通じて、当社グループの内部統制機能を強化しております。同委員会は、必要に応じて、取締役会等に対して改善を求めることができるものとしております。また、グループ会社にコンプライアンスに係る会議体を設け、コンプライアンスに関する課題・問題を共有しながら、取組みの水平展開を図っております。更に、グループ会社従業員を対象とした「通報窓口」を設け、社内通報システムの強化を図っております。
i.情報開示
当社は、会社法、金融商品取引法その他の適用ある法令並びに東京証券取引所が定める規則の遵守はもとより、内部統制システム、法令遵守等に関する当社の方針を決定し、適時適切に開示いたします。
ステークホルダーにとって重要な情報(上記情報、非財務情報を含む)について、ニュースリリース、ウェブサイトでの掲載及び説明会の開催等のIR・広報活動を実施し、公正、詳細、平易な方法によって、迅速に開示いたします。
j. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、以下の体制を整えるものとする。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループにおけるコンプライアンスの基本方針を決定し、これを実行する体制、会議体、規程を構築・整備し、各組織の活動に組み込むことによりコンプライアンスを推進する。具体的な行動基準として企業倫理規範を制定し、教育・研修等を通じて周知徹底を図るものとする。
(2)内部通報制度として当社及びグループ会社(当社の子会社をいう。以下同じ。)を対象とした社内相談窓口、社外相談窓口を設け、当社の内部通報規程により、適切な運用を行うものとする。なお、通報者の希望により匿名性を確保するとともに、通報者に対し不利益な取扱いを行わないものとする。
(3)当社は、コンプライアンス担当役員を設置し、当社グループのコンプライアンスにかかわる事項の監督を行う。又当該担当役員を委員長としたコンプライアンス委員会(以下「本委員会」という。)を設置し、当社グループの食品安全、コンプライアンス、リーガルリスクに係る管理状況を定期的に確認し、運用状況を独立的に評価することを通じて、当社グループの内部統制機能を強化する。又本委員会は、必要に応じて、取締役会及びグループ会社のコンプライアンス責任者会議に対して改善を求めることができるものとする。
ロ.取締役の職務の執行にかかわる情報の保存及び管理に関する体制
当社グループは、文書取扱いの定めに従い、文書の保存媒体に応じて適切かつ確実に保存、管理する体制を構築するものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当社グループの経営環境及びリスク要因の変化を踏まえ、その事業活動にかかわるリスクを認識し、危機管理規程の定めに従いそれぞれのリスクの把握と管理方法、責任者などのリスク管理体制を整え、リスク管理を徹底する。
(2)当社に危機管理室を設置し、大規模自然災害による当社グループの従業員の生命の安全、及び当社グループの事業継続に支障をきたすリスクを当社グループ関係部署と連携・管理し、その体制を整えるものとする。
(3)当社グループは、緊急事態には危機管理体制の定めに従い危機管理委員会を設置し、必要な組織体制で迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えるものとする。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループは、経営方針、経営計画及び具体的な経営戦略と目標策定にかかわる業務執行決定機関として、取締役会を定例開催する。また、必要に応じ適宜、臨時に開催できるものとする。
(2)当社グループの経営体制の強化を図るため、当社にグループ会社執行役員の集約を行うものとする。更にグループ経営会議並びに当社グループである伊藤ハム株式会社及び米久株式会社の取締役会を合同開催することで効率的かつ迅速に職務の執行が行われる体制を確保するものとする。
(3)取締役会は、法令及び定款に定める事項並びに稟議にかかわる規程に定める経営上の重要事項を決議するとともに取締役及び執行役員の職務の執行を監督するものとする。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社の管理規程を整備する。グループ会社は、この定めに従い、当社への決裁・報告制度を通じてグループ会社経営管理を実施する。
(2)当社グループの内部統制システムのモニタリングは、内部監査の定めに従い、独立した内部監査部門が行うものとし、被監査部門への指摘・改善・是正を指導する。また、モニタリング結果と指摘・改善事項は、速やかに社長、取締役、監査役に報告されるものとする。
ヘ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)当社グループは、監査役の職務を補助する使用人(以下「監査役スタッフ」という。)を任命できるものとする。
(2)監査役スタッフは、監査役の指揮命令のもとに監査役の職務を補助し、その職務を遂行するにあたり取締役その他の業務執行組織の指揮・命令を受けないものとする。
(3)監査役スタッフの任命、異動、評価等の人事にかかわる決定は、監査役の同意を得なければならない。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、その経営に影響を与える重要な事項については、遅滞なく監査役に報告しなければならない。
(2)取締役及び使用人は、法定の事項に加え、内部監査の実施状況を監査役に報告しなければならない。また、通報窓口の相談・通報事案、社内不祥事、法令違反事案は、監査役に報告しなければならない。なお、使用人が、直接監査役に通報した場合も、通報者の希望により匿名性を確保するとともに、通報者に対し不利益な取扱いを行わないものとする。
(3)監査役は、取締役会及びグループ経営会議等に出席して意見を述べるとともに、取締役及び使用人からの情報の収集に努め、取締役、使用人は、監査役から情報提供の要請があった場合、これに協力するものとする。
(4)監査役は、取締役、会計監査人と定期的に会社運営に関する意見交換を行ない、意思疎通を図り、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他社外の専門家に助言を求めるものとする。また、監査役は監査の実施のために必要な場合、その所要の費用の請求を保障されるものとする。
チ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告にかかわる内部統制の構築、評価及び報告について適切な整備、運用をするものとする。
リ.反社会的勢力の排除に向けた体制
(1)当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢を堅持し、これらの勢力とは一切関係を持たないことを基本方針とする。
(2)反社会的勢力への対応統括部門は総務部門があたり、関連行政機関と連携して、反社会的勢力に関する動向を把握し、情報交換を行うとともに、基本方針、対応マニュアル等の社内周知と啓蒙活動を行うものとする。
(3)不測の事態に際しては、関連行政機関や、外部機関、専門家と連携し、会社と関係者の安全を確保するなど必要に応じ適切に対応できる体制を構築するものとする。

提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。