四半期報告書-第2期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/13 13:50
【資料】
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【項目】
31項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権の内容は以下のとおりであります。
決議年月日平成29年7月21日
新株予約権の数(個)1,328(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)132,800(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成29年8月8日
至 平成59年8月7日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 947
資本組入額 474
(注)3
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、又は当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日間以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成58年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成58年8月8日から平成59年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

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