- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表(連結)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。
①通貨関連
2026/06/25 10:00- #2 事業の内容
*2 カウンターパーティ
デリバティブ取引や外国為替取引等の取引の相手方のことをいいます。
*3 カバー取引
2026/06/25 10:00- #3 会計方針に関する事項(連結)
顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益(スワップを含む。)をトレーディング損益として計上しております。
このうち、評価損益は、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて取引明細毎に算定し、これらを顧客毎に合算し損益を相殺した上で、評価益相当額を連結貸借対照表上のトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(資産)に、評価損相当額をトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(負債)にそれぞれ計上しております。未決済ポジションに対する累積スワップポイントについても取引明細毎に算定し、顧客毎に合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を同貸借対照表上の未収収益(外国為替取引未収収益)勘定に、評価損相当額を未払費用(外国為替取引未払費用)勘定にそれぞれ計上しております。
また、当社及び国内子会社において、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品取引法第43条の3第1項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第1項第1号に定める金銭信託(顧客区分管理信託)により自己の固有財産と区分して管理しております。当該金銭信託に係る元本は連結貸借対照表上の預託金(顧客区分管理信託)勘定に計上しております。
2026/06/25 10:00- #4 担保に供している資産の注記(連結)
② 担保付債務
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当連結会計年度(2026年3月31日) |
| デリバティブ取引(負債) | ― | 千円 | 7,750 | 千円 |
| 約定見返勘定(負債) | ― | 千円 | 46,947 | 千円 |
2026/06/25 10:00- #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(資産の部)
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して19,040,741千円増加して、136,663,418千円となりました。これは主に顧客区分管理信託の増加15,979,000千円、外国為替差入証拠金の増加2,741,538千円、デリバティブ取引(資産)の増加601,279千円、外国為替取引未収収益の増加515,926千円等があった一方、現金及び預金の減少1,117,708千円等により、流動資産が19,079,562千円増加したことによるものです。
(負債の部)
2026/06/25 10:00- #6 財務制限条項に関する注記(連結)
③ 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に基づき算出される市場リスク相当額を表保証額の3%未満とすること。
④ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持すること。なお、日本時間午前6時00分(2024年11月4日から2025年3月8日までの期間は日本時間午前7時00分とする)における店頭デリバティブ取引の残高は5百万USドル未満に維持すること。
⑤ ④の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロとする。
2026/06/25 10:00- #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益(スワップを含む。)をトレーディング損益として計上しております。
このうち、評価損益は、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて取引明細毎に算定し、これらを顧客毎に合算し損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上のトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(資産)に、評価損相当額をトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(負債)にそれぞれ計上しております。未決済ポジションに対する累積スワップポイントについても取引明細毎に算定し、顧客毎に合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を同貸借対照表上の未収収益(外国為替取引未収収益)勘定に、評価損相当額を未払費用(外国為替取引未払費用)勘定にそれぞれ計上しております。
また、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品取引法第43条の3第1項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第1項第1号に定める金銭信託(顧客区分管理信託)により自己の固有財産と区分して管理しております。当該金銭信託に係る元本は貸借対照表上の預託金(顧客区分管理信託)勘定に計上しております。
2026/06/25 10:00- #8 重要な契約等(連結)
(1) 保証金分別信託契約
| 契約会社名 | 相手先の名称 | 契約の名称 | 契約内容 | 契約期間 |
| ヒロセ通商㈱(当社) | ㈱三井住友銀行及び受益者代理人 | 顧客区分管理信託契約 | 顧客から預託を受けた外国為替証拠金に係る金銭の区分管理に関する契約 | 2011年7月22日から2012年6月30日まで当社(委託者)が㈱三井住友銀行(受託者)に対し、他の顧客区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として本件信託契約の期間を延長しない旨を書面により申し出た場合であって受託者が相当と認めて承諾した場合を除き、同一条件にて1年間更新 |
| SBIクリアリング信託㈱及び受益者代理人 | 顧客分別金信託契約 | 顧客から預託を受けた対象有価証券関連デリバティブ取引等に係る金銭の分別管理に関する契約 | 2021年9月30日から2022年3月31日まで当社(委託者)が受益者代理人の承諾を得て、SBIクリアリング信託㈱(受託者)に対し、他の顧客区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として本件信託契約の期間を延長しない旨を書面により申し出た場合であって受託者が相当と認めて承諾した場合を除き、同一条件にて1年間更新 |
| SBIクリアリング信託㈱及び受益者代理人 | 特定信託契約 | 顧客から預託を受けた店頭商品デリバティブ取引等に係る金銭の分離保管に関する契約 | 2024年4月12日から2025年3月31日まで当社(委託者)が受益者代理人の承諾を得て、SBIクリアリング信託㈱(受託者)に対し、他の特定信託に係る信託財産として信託することを目的として本件信託契約の期間を延長しない旨を書面により申し出た場合であって受託者が相当と認めて承諾した場合を除き、同一条件にて1年間更新 |
| JFX㈱(連結子会社) | ㈱三井住友銀行及び受益者代理人 | 顧客区分管理信託契約 | 顧客から預託を受けた外国為替証拠金に係る金銭の区分管理に関する契約 | 2009年12月30日から2010年12月30日まで㈱三井住友銀行(受託者)またはJFX㈱(委託者)の一方が受益者代理人の承諾を得て、書面による契約終了の意思表示をした場合を除き、同一条件にて1年間更新 |
(2) 業務委託契約
2026/06/25 10:00- #9 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
(1) 金融商品に対する取組み方針
当社グループは、顧客との相対取引により外国為替証拠金取引等の店頭デリバティブ取引を行っております。顧客との外国為替証拠金取引は、預り証拠金の入金により開始され、インターネットを経由して注文・受諾により成立いたします。また、顧客との取引から生ずる為替変動リスクを回避するために、適時カウンターパーティに対しカバー取引を行っております。
この事業を行うために必要な資金の調達は、主に自己資本及び金融機関等からの借入金によって賄っております。また、余剰資金の運用は、流動性預金をはじめとする短期の預金等に限定しており、市場リスクを伴う投機的な取引は一切行わない方針であります。
2026/06/25 10:00- #10 関係会社に関する資産・負債の注記
各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前事業年度(2025年3月31日) | 当事業年度(2026年3月31日) |
| デリバティブ取引(資産) | 1,362,506 | 千円 | 1,286,441 | 千円 |
| 外国為替受入証拠金 | 2,134,222 | 千円 | 2,312,428 | 千円 |
2026/06/25 10:00