有価証券報告書-第20期(2022/08/01-2023/07/31)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数は就業員数(子会社等への出向者は除く)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間平均雇用人数を( )外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
当社はウエディング事業の単一セグメントであるため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
(注)1.従業員数は就業人員(子会社等への出向者は除く)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間平均雇用人数を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社グループでは労働組合は組成されておりませんが、労使関係は安定しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.賃金は性別に関係なく同一の基準を適用しております。男女間で平均年齢及び平均勤続年数に差があるため、賃金差異が生じておりますが、賃金制度において性別による差はありません。なお、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との差は平均年間賃金及び人数構成が主な要因であります。
②連結子会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
| 2023年7月31日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| ウエディング事業 | 516 | (1,194) |
| 全社(共通) | 26 | (11) |
| 合計 | 542 | (1,205) |
(注)1.従業員数は就業員数(子会社等への出向者は除く)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間平均雇用人数を( )外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
| 2023年7月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 511 | (1,197) | 28.1 | 5.3 | 4,115 |
当社はウエディング事業の単一セグメントであるため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
| 事業部門の名称 | 従業員数(人) | |
| ウエディング事業本部 | 485 | (1,186) |
| 管理本部 | 26 | (11) |
| 合計 | 511 | (1,197) |
(注)1.従業員数は就業人員(子会社等への出向者は除く)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間平均雇用人数を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社グループでは労働組合は組成されておりませんが、労使関係は安定しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1,3 | ||
| 全労働者 | うち正規雇用 労働者 | うち非正規雇用 労働者 | ||
| 25.2 | 6.6 | 60.4 | 69.4 | 104.5 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.賃金は性別に関係なく同一の基準を適用しております。男女間で平均年齢及び平均勤続年数に差があるため、賃金差異が生じておりますが、賃金制度において性別による差はありません。なお、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との差は平均年間賃金及び人数構成が主な要因であります。
②連結子会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。