有価証券報告書-第17期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
※3 財務制限条項
(1)当社が締結した金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されており、決算期末時点の「有利子負債倍率:有利子負債/{税引後利益+減価償却費-(設備投資金額-新規出店に関わる投資額(出店に準ずるリニューアル投資を含む))}」が15倍を超えた場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。
(2)当社が締結した貸出コミットメント契約の一部には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 純資産の部の金額を2019年7月期決算及び直前決算期のいずれか高い金額(2020年7月決算については2019年7月期決算の金額とする。)の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、当事業年度末時点において、この契約に基づく借入残高はありません。
(1)当社が締結した金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されており、決算期末時点の「有利子負債倍率:有利子負債/{税引後利益+減価償却費-(設備投資金額-新規出店に関わる投資額(出店に準ずるリニューアル投資を含む))}」が15倍を超えた場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000千円 | 75,000千円 |
| 長期借入金 | 400,000 | 325,000 |
| 計 | 475,000 | 400,000 |
(2)当社が締結した貸出コミットメント契約の一部には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 純資産の部の金額を2019年7月期決算及び直前決算期のいずれか高い金額(2020年7月決算については2019年7月期決算の金額とする。)の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、当事業年度末時点において、この契約に基づく借入残高はありません。