四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
1 貸出コミットメント契約等
当社は、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大とその長期化に対する備えとして、手許資金を厚く保持し財務基盤の安定性をより一層高めるため、取引金融機関と貸出コミットメント契約および実行可能期間付タームローン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
※2 財務制限条項
(1)当社が締結した金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されており、決算期末時点の「有利子負債倍率:有利子負債/{税引後利益+減価償却費-(設備投資金額-新規出店に関わる投資額(出店に準ずるリニューアル投資を含む))}」が15倍を超えた場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。
(2)当社が締結した貸出コミットメント契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 純資産の部の金額を2019年7月期決算及び直前決算期のいずれか高い金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、当第3四半期会計期間末時点において、この契約に基づく借入残高はありません。
(3)当社が締結した実行可能期限付タームローン契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年7月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2020年7月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2021年7月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。
(4)当社が締結した金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2022年7月期以降の各年度の決算期に係る借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期又は2021年7月決算期に係る借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
② 2022年7月期以降の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書における営業損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと(なお、初回の判定は、2021年7月期及び2022年7月期の数値を用いて行われる)。
なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。
当社は、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大とその長期化に対する備えとして、手許資金を厚く保持し財務基盤の安定性をより一層高めるため、取引金融機関と貸出コミットメント契約および実行可能期間付タームローン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年4月30日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 1,500,000千円 | 1,000,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 実行可能期間付タームローンの総額 | -千円 | 800,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 100,000 |
| 差引額 | - | 700,000 |
※2 財務制限条項
(1)当社が締結した金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されており、決算期末時点の「有利子負債倍率:有利子負債/{税引後利益+減価償却費-(設備投資金額-新規出店に関わる投資額(出店に準ずるリニューアル投資を含む))}」が15倍を超えた場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年4月30日) | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000千円 | 75,000千円 |
| 長期借入金 | 325,000 | 268,750 |
| 計 | 400,000 | 343,750 |
(2)当社が締結した貸出コミットメント契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 純資産の部の金額を2019年7月期決算及び直前決算期のいずれか高い金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、当第3四半期会計期間末時点において、この契約に基づく借入残高はありません。
(3)当社が締結した実行可能期限付タームローン契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年7月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2020年7月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2021年7月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年4月30日) | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | -千円 | -千円 |
| 長期借入金 | - | 100,000 |
| 計 | - | 100,000 |
(4)当社が締結した金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2022年7月期以降の各年度の決算期に係る借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期又は2021年7月決算期に係る借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
② 2022年7月期以降の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書における営業損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと(なお、初回の判定は、2021年7月期及び2022年7月期の数値を用いて行われる)。
なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年4月30日) | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | -千円 | 25,008千円 |
| 長期借入金 | - | 72,908 |
| 計 | - | 97,916 |