訂正有価証券報告書-第12期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2021/01/14 15:51
【資料】
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【項目】
148項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は社外監査役2名を含む3名の監査役で構成し、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社および子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視をおこなうため毎月1回監査役会を開催し打合せをおこない、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当部門である代表取締役直轄の内部監査室(配置人員1名)が行っており、業務活動
に関して、運営状況、業務実施の有効性および正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査をおこな
い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善および適切な運営に向けての具体的な助言や
勧告をおこなっております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況
を適時に把握できる体制になっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 泰司
指定有限責任社員 業務執行社員 森竹 美江
c.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他14名であります。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況や品質等の確認をおこなっておりま
す。その結果、独立性、専門性および妥当性等の評価を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツを選任することが適当であると判断しております。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定するほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告いたします。
e.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正におこなわれていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による
改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社34,000-46,550-
連結子会社----
34,000-46,550-

b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社および海外の連結子会社は、有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイト・トウシュ・トーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務等に基づく報酬として4,680千円、非監査業務に基づく報酬で50,532千円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社および当社の連結子会社は、有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイト・トウシュ・トーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として36,368千円、非監査業務に基づく報酬で2,680千円を支払っています。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、当社と監査法人で協議の
上、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査報酬の決定方針
監査役会は、会計監査人から当事業年度の監査計画の内容について説明を受け、前年度の監査計画と実績
を踏まえ、報酬見積りの算定根拠について、確認し、検討した結果、その内容は適切、妥当であると判断し
たため、会社法第399条第1項の同意をおこなっております。