有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 2~18年
工具、器具及び備品 2~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額のうち、当期に負担すべき額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えて、会社が算定した当期に負担すべき額を計上しております。
(4)株主優待引当金
株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来発生見込額を株主優待引当金として計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)インターネット通信サービス事業
端末等、商品に関しては顧客との販売契約に基づいて端末等、商品を引き渡す履行義務を負っております。端末等、商品に関しては顧客に引き渡した時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得している事から、履行義務が充足されると判断し、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
通信回線契約に関しては契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間に渡り均等に収益を認識しております。
(2)ロボット事業
端末等、商品に関しては顧客との販売契約に基づいて端末等、商品を引き渡す履行義務を負っております。
端末等、商品に関しては顧客に引き渡した時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得している事から、履行義務が充足されると判断し、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
通信回線契約に関しては契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間に渡り均等に収益を認識しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 2~18年
工具、器具及び備品 2~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額のうち、当期に負担すべき額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えて、会社が算定した当期に負担すべき額を計上しております。
(4)株主優待引当金
株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来発生見込額を株主優待引当金として計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)インターネット通信サービス事業
端末等、商品に関しては顧客との販売契約に基づいて端末等、商品を引き渡す履行義務を負っております。端末等、商品に関しては顧客に引き渡した時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得している事から、履行義務が充足されると判断し、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
通信回線契約に関しては契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間に渡り均等に収益を認識しております。
(2)ロボット事業
端末等、商品に関しては顧客との販売契約に基づいて端末等、商品を引き渡す履行義務を負っております。
端末等、商品に関しては顧客に引き渡した時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得している事から、履行義務が充足されると判断し、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
通信回線契約に関しては契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間に渡り均等に収益を認識しております。