有価証券報告書-第18期(2025/05/01-2026/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年7月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。その内容は、次のとおりです。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>1.取締役の報酬に関する基本的な考え方
(1) 取締役の報酬は、企業価値向上のために、優秀な人材を当社の取締役として確保し、かつ取締役の経営意欲の向上及び経営能力の最大限の発揮と、取締役の経営責任を明確にすることを基本とする。報酬の水準は、上場会社としての企業規模や中長期的に目指すべき市場の水準を参考とし、業績との連動性等を総合的に勘案して決定する。
(2) 業務執行を担当する取締役(以下、業務執行取締役という。)の報酬は、短期的な業績だけでなく中長期的な企業価値向上への貢献を促す役員報酬の制度の構築を目指す。
(3) 業務執行を担当しない取締役(以下、社外取締役という。)及び監査等委員である取締役(以下、監査等委員という。)の報酬は、業績に左右されずに、経営陣の職務内容を監査・監督する立場を考慮して、固定報酬のみで構成し、業績連動性報酬及び株式報酬は支給しない。(固定報酬から拠出しての役員持株会の加入積み立ては除く。)
2.報酬の内訳及び報酬決定の手続き
(1) 業務執行取締役の報酬は、固定報酬、賞与及び株式報酬(ストック・オプションを含む。)、社外取締役の報酬は固定報酬のみで構成されており、各業務執行取締役・社外取締役の基本報酬額(固定報酬、賞与)は、株主総会で承認された年額の報酬枠の範囲内で、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得て、業務執行取締役・社外取締役の個人別の報酬額の具体的内容を取締役会で決定する。
(2) 基本報酬額(固定報酬、賞与)は、当社の中期的に目指す市場の水準を参考とした役職別に上限を設定した報酬テーブルに基づき、毎年業績、貢献度、役割に応じて決定し、支給する。
(3) 株式報酬及びストック・オプションについては、中長期業績連動報酬として位置づけ、当社の取締役の報酬と株式価値とを連動させることにより、株価変動によるメリットやリスクを株主と共有し、業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として支給する。
(4) 監査等委員の報酬は、監査という機能の性格から業績への連動性を排除し、固定報酬のみで構成しており、各監査等委員の報酬額は、株主総会で承認された年額の報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議で決定する。
(5) 業績連動報酬は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給する。取締役の個人別の役員賞与は、各取締役の基本報酬に従業員に対する年間賞与支給率と同率の支給率を乗じて算出した額を取締役会の決議にて決定する。また、社外取締役についてはその職責に照らし、賞与は支給しないものとする。各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価するうえで関連性が高いと判断した指標として、売上高、営業利益、経常利益を選定する。なお、当連結会計年度における売上高は18,358,123千円、営業利益は1,191,710千円、経常利益は1,029,656千円であります。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年8月30日開催の第8回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない、対象となる取締役は3名)と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月30日開催の第8回定時株主総会において年額100,000千円以内(対象となる監査等委員である取締役は4名)と決議しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長鈴江崇文が委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得たうえで、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
決定の権限を委任した理由としては、代表者として当社の事業環境、経営状況等を熟知し、また各取締役の職務執行状況を十分に把握していることから、権限を行使する者として最も相応しいと判断したためであります。決定された報酬額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であり、また委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得たうえで取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年7月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。その内容は、次のとおりです。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>1.取締役の報酬に関する基本的な考え方
(1) 取締役の報酬は、企業価値向上のために、優秀な人材を当社の取締役として確保し、かつ取締役の経営意欲の向上及び経営能力の最大限の発揮と、取締役の経営責任を明確にすることを基本とする。報酬の水準は、上場会社としての企業規模や中長期的に目指すべき市場の水準を参考とし、業績との連動性等を総合的に勘案して決定する。
(2) 業務執行を担当する取締役(以下、業務執行取締役という。)の報酬は、短期的な業績だけでなく中長期的な企業価値向上への貢献を促す役員報酬の制度の構築を目指す。
(3) 業務執行を担当しない取締役(以下、社外取締役という。)及び監査等委員である取締役(以下、監査等委員という。)の報酬は、業績に左右されずに、経営陣の職務内容を監査・監督する立場を考慮して、固定報酬のみで構成し、業績連動性報酬及び株式報酬は支給しない。(固定報酬から拠出しての役員持株会の加入積み立ては除く。)
2.報酬の内訳及び報酬決定の手続き
(1) 業務執行取締役の報酬は、固定報酬、賞与及び株式報酬(ストック・オプションを含む。)、社外取締役の報酬は固定報酬のみで構成されており、各業務執行取締役・社外取締役の基本報酬額(固定報酬、賞与)は、株主総会で承認された年額の報酬枠の範囲内で、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得て、業務執行取締役・社外取締役の個人別の報酬額の具体的内容を取締役会で決定する。
(2) 基本報酬額(固定報酬、賞与)は、当社の中期的に目指す市場の水準を参考とした役職別に上限を設定した報酬テーブルに基づき、毎年業績、貢献度、役割に応じて決定し、支給する。
(3) 株式報酬及びストック・オプションについては、中長期業績連動報酬として位置づけ、当社の取締役の報酬と株式価値とを連動させることにより、株価変動によるメリットやリスクを株主と共有し、業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として支給する。
(4) 監査等委員の報酬は、監査という機能の性格から業績への連動性を排除し、固定報酬のみで構成しており、各監査等委員の報酬額は、株主総会で承認された年額の報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議で決定する。
(5) 業績連動報酬は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給する。取締役の個人別の役員賞与は、各取締役の基本報酬に従業員に対する年間賞与支給率と同率の支給率を乗じて算出した額を取締役会の決議にて決定する。また、社外取締役についてはその職責に照らし、賞与は支給しないものとする。各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価するうえで関連性が高いと判断した指標として、売上高、営業利益、経常利益を選定する。なお、当連結会計年度における売上高は18,358,123千円、営業利益は1,191,710千円、経常利益は1,029,656千円であります。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年8月30日開催の第8回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない、対象となる取締役は3名)と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月30日開催の第8回定時株主総会において年額100,000千円以内(対象となる監査等委員である取締役は4名)と決議しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長鈴江崇文が委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得たうえで、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
決定の権限を委任した理由としては、代表者として当社の事業環境、経営状況等を熟知し、また各取締役の職務執行状況を十分に把握していることから、権限を行使する者として最も相応しいと判断したためであります。決定された報酬額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であり、また委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得たうえで取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 1,200 | 1,200 | - | - | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21,750 | 21,750 | - | - | 4 |
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。