有価証券報告書-第12期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日と取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年8月30日開催の第8回定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月30日開催の第8回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。
具体的な各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各監査等委員である取締役の報酬額は、具体的な各取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役会においてこの決定を代表取締役社長鈴江崇文に一任する旨を決議し、これに基づき代表取締役社長が決定し、監査等委員である取締役については各監査等委員である取締役の協議により決定しております。
具体的な取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、新任取締役の場合においては、定められた基準に従って一律の報酬を支払うこととしております。また、重任の場合においては、新任取締役の報酬額を基準とし、任期中の当社業績及び各取締役の功績に基づき、翌期の報酬を改定しております。
当事業年度においても、取締役に関する報酬の決定は代表取締役社長に一任する旨の取締役会決議を受け、期中における業績や各取締役の個別の功績を受けて役職ごとに定められた基準に則り、代表取締役社長がこれを決定しております。一方、監査等委員である取締役の報酬等の額及び報酬内容については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日と取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年8月30日開催の第8回定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月30日開催の第8回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。
具体的な各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各監査等委員である取締役の報酬額は、具体的な各取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役会においてこの決定を代表取締役社長鈴江崇文に一任する旨を決議し、これに基づき代表取締役社長が決定し、監査等委員である取締役については各監査等委員である取締役の協議により決定しております。
具体的な取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、新任取締役の場合においては、定められた基準に従って一律の報酬を支払うこととしております。また、重任の場合においては、新任取締役の報酬額を基準とし、任期中の当社業績及び各取締役の功績に基づき、翌期の報酬を改定しております。
当事業年度においても、取締役に関する報酬の決定は代表取締役社長に一任する旨の取締役会決議を受け、期中における業績や各取締役の個別の功績を受けて役職ごとに定められた基準に則り、代表取締役社長がこれを決定しております。一方、監査等委員である取締役の報酬等の額及び報酬内容については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 39,600 | 39,600 | - | - | - | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,040 | 8,040 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。