有価証券報告書-第17期(2023/07/01-2024/06/30)

【提出】
2024/09/27 16:09
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
本報告書提出日現在は、監査等委員である取締役4名は全て独立社外取締役であります。監査等委員である独立社外取締役の岩渕信夫氏は、公認会計士の資格を有し、会計及び監査に関して相当の知見を有しております。
当事業年度における監査等委員会監査の状況は次のとおりであります。
監査等委員会は、常勤監査等委員の依田卓弥氏が2023年9月27日開催の第16回定時株主総会決議により監査等委員でない取締役に就任したため、非常勤の独立社外監査等委員4名で構成しております。監査等委員会は、毎月定時で開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとしております。当事業年度におきましては、監査等委員会を14回開催しております。
当事業年度におきましては、監査方針・監査計画の策定のほか、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬等に対する同意、定時株主総会への付議議案内容等において検討を行いました。
監査等委員会は、内部統制システムを通じた組織的監査を実施しており、また監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置していることから、常勤監査等委員を設置しておりませんが、監査等委員会事務局を務める内部監査室長並びに常勤の子会社監査役が重要な社内会議への出席、稟議書類の閲覧、取締役や従業員へのヒアリング等をとおして当社業務執行の社内規程、法令、定款への遵守状況を確認し、内部統制システムの運用状況を監査等委員会に報告しております。
会計監査人とは定期的に面談し、当事業年度においては監査上の主要な検討事項(KAM)に関して継続的に協議を行いました。会計監査人からの監査報告を受け、会社の事業報告及び計算書類が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示していること並びに会計監査人の監査の適正性、専門性、独立性等を質問等により確認しております。
当事業年度における監査等委員の監査役会・監査等委員会への出席状況はつぎのとおりです。
(監査等委員会)
役職名氏名出席/開催・出席率
取締役監査等委員(常勤)依田 卓弥4回/4回・100.0%
取締役監査等委員(非常勤・独立社外)廣田 聡14回/14回・100.0%
取締役監査等委員(非常勤・独立社外)上田 研一13回/14回・92.9%
取締役監査等委員(非常勤・独立社外)岩渕 信夫14回/14回・100.0%
取締役監査等委員(非常勤・独立社外)鈴木 かおり14回/14回・100.0%

常勤監査等委員の依田 卓弥氏は第16回定時株主総会の終結の時をもって退任し、監査等委員ではない取締役に就任したため、監査等委員としての在任期間の出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、専従者2名が当社及び連結子会社の業務全般にわたり内部監査を実施しております。過年度の改善指摘事項等を考慮して立案した当事業年度の内部監査方針及び計画に基づき、当社グループの全部門、全店舗の内部監査を実施し、問題点の指摘と改善に向けた提言をしております。 また、財務報告の信頼性を確保するための体制を確認し、期末時点での金融商品取引法上の「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。
内部監査室は内部監査、内部統制の状況について定期的に監査等委員会及び取締役会に報告しております。
さらに内部監査室は当社グループの内部通報制度の窓口として機能し、運用状況を取締役会、監査等委員会に報告しております。
内部監査室は各部門への内部監査を子会社監査役の監査と同時期に行っており、監査等委員会の事務局を務めるなど監査等委員と緊密に情報共有しております。また、会計監査人とは定期的に面談を行う等の情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2012年2月以降
c.業務を執行した公認会計士
大野 祐平
椙尾 拓郎
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他31名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、専門性、公正性、監査計画の妥当性、監査実施体制、監査の品質を考慮しております。これらの監査法人選任基準及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適切であると判断したことから、EY新日本有限責任監査法人を選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当するとみとめられる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に上程することとしております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会では、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価基準を定めております。評価基準である監査法人の品質管理、監査チームの独立性、専門性、監査計画の内容、監査報酬等の水準、監査等委員会とのコミュニケーションの状況等について問題がないことより、EY新日本有限責任監査法人は監査法人としての職責を適切に果たしていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社33,800-49,000-
連結子会社----
33,800-49,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬等の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査法人より受けた監査法人の監査計画、内容、必要な監査時間や工数の説明が報酬見積額に対して妥当であると判断した場合は、前年度の監査実績と報酬額との比較を考慮した上で、双方協議の上、監査等委員会の同意を得て決定するものとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人が監査計画に基づき実施する会計監査の職務内容等を踏まえ、必要な監査時間や工数等をも考慮した結果、現在の報酬水準は妥当であると判断し、同意しております。

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