有価証券報告書-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年(令和2年)3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年(令和3年)3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
収益認識会計基準の適用による主な変更点として、売上時に付与するポイントについて従来は売上時に収益を認識するとともに、付与したポイントのうち将来使用されると見込まれる額を「ポイント引当金」として計上し、ポイント引当金繰入額を「販売費及び一般管理費」として計上していましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いにしたがっており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の売上高は、243百万円減少、販売費及び一般管理費は249百万円減少、営業利益、経常利益、税引前当期純利益が6百万円それぞれ増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は6百万円減少しております。この変更が1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
また、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた前受金及びポイント引当金は、当事業年度より契約負債に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年(令和元年)7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年(令和元年)7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いにしたがって、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年(令和2年)3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年(令和3年)3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
収益認識会計基準の適用による主な変更点として、売上時に付与するポイントについて従来は売上時に収益を認識するとともに、付与したポイントのうち将来使用されると見込まれる額を「ポイント引当金」として計上し、ポイント引当金繰入額を「販売費及び一般管理費」として計上していましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いにしたがっており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の売上高は、243百万円減少、販売費及び一般管理費は249百万円減少、営業利益、経常利益、税引前当期純利益が6百万円それぞれ増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は6百万円減少しております。この変更が1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
また、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた前受金及びポイント引当金は、当事業年度より契約負債に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年(令和元年)7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年(令和元年)7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いにしたがって、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。