有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役監査計画により定められた内容に基づき、各監査役は、定められた業務分担に従って監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。
また、監査役は定期的に内部監査室及び会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で必要な情報の共有を図っております。なお、当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されており、常勤監査役松本裕は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当事業年度において監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査室との意思疎通・情報交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が、内部監査規程に基づき、当社全体を継続的に監査しております。内部監査は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、監査結果については代表取締役社長と被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の報告をさせております。
また内部監査の実効性を高めるために、内部監査室には被監査部門に対して資料の提出、事由の説明を求めることができ、必要に応じて各種会議に出席できるなど一定の権限を内部監査規程において規定しております。
その他に内部監査室は、定期的に常勤監査役と内部監査の結果等の情報共有を図るなど緊密な連携を行っております。内部監査室が取締役会や監査役会に直接報告を行う仕組みはございませんが、内部監査の結果は常勤監査役を通じて監査役会や取締役会に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 岡野 隆樹
公認会計士 新保 哲郎
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
公認会計士試験合格者 3名
その他 9名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、上場会社の監査実績、監査法人の規模、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、監査法人を選定する方針としております。
また監査役会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人と定期的に会合を持っており、各々の監査方針、監査体制、監査計画の他、期中に発生した問題点等について情報交換を実施すること、また、事業年度毎に実施される監査法人による監査報告会において、具体的な決算内容や品質管理体制等の報告を受けることで、監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制等を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.前連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前々連結会計年度の監査に係る追加報酬3百万円を支払っております。
2.当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前連結会計年度の監査に係る追加報酬5百万円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
(注)1.前連結会計年度の当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務及びアドバイザリー業務であります。
2.当連結会計年度の当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過去の監査実績、同業他社比較及び監査の実効性を確保するために必要な監査日数等を総合的に勘案した結果、妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役監査計画により定められた内容に基づき、各監査役は、定められた業務分担に従って監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。
また、監査役は定期的に内部監査室及び会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で必要な情報の共有を図っております。なお、当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されており、常勤監査役松本裕は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当事業年度において監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 松本 裕 | 14 | 14 |
| 社外監査役 | 片山 英二 | 14 | 14 |
| 社外監査役 | 岡本 健太郎 | 14 | 14 |
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査室との意思疎通・情報交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が、内部監査規程に基づき、当社全体を継続的に監査しております。内部監査は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、監査結果については代表取締役社長と被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の報告をさせております。
また内部監査の実効性を高めるために、内部監査室には被監査部門に対して資料の提出、事由の説明を求めることができ、必要に応じて各種会議に出席できるなど一定の権限を内部監査規程において規定しております。
その他に内部監査室は、定期的に常勤監査役と内部監査の結果等の情報共有を図るなど緊密な連携を行っております。内部監査室が取締役会や監査役会に直接報告を行う仕組みはございませんが、内部監査の結果は常勤監査役を通じて監査役会や取締役会に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 岡野 隆樹
公認会計士 新保 哲郎
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
公認会計士試験合格者 3名
その他 9名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、上場会社の監査実績、監査法人の規模、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、監査法人を選定する方針としております。
また監査役会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人と定期的に会合を持っており、各々の監査方針、監査体制、監査計画の他、期中に発生した問題点等について情報交換を実施すること、また、事業年度毎に実施される監査法人による監査報告会において、具体的な決算内容や品質管理体制等の報告を受けることで、監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制等を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 33 | - | 33 | - |
| 連結子会社 | - | - | 4 | - |
| 計 | 33 | - | 37 | - |
(注)1.前連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前々連結会計年度の監査に係る追加報酬3百万円を支払っております。
2.当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前連結会計年度の監査に係る追加報酬5百万円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 20 | - | 6 |
| 連結子会社 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 計 | 0 | 22 | 0 | 11 |
(注)1.前連結会計年度の当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務及びアドバイザリー業務であります。
2.当連結会計年度の当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過去の監査実績、同業他社比較及び監査の実効性を確保するために必要な監査日数等を総合的に勘案した結果、妥当であると判断したためであります。