有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬額につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、業績、役位、担当職務、個人の貢献度等を総合的に勘案し、取締役会にて決定しております。監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
また、2021年3月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、次のとおりです。
1.取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の算定方法の決定に関する方針
①業績指標に連動しない金銭報酬(固定報酬)の額
当社の取締役の固定報酬は、年俸制(12等分して月例で支給)とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準を考慮のうえ、総合的に勘案して決定するものとする。
②業績指標に連動する金銭報酬(賞与)の額
業務執行取締役に対して業績連動報酬(賞与)を支給する場合には、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための業績指標を反映した現金報酬とし、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の目標達成度を踏まえた適正な水準を考慮のうえ、総合的に勘案して決定するものとする。
③非金銭報酬等の内容及び額若しくは数
前各号とは別枠でストックオプションとして割り当てる新株予約権は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、取締役の個人別の割当の内容及び数を取締役会の決議により決定するものとする。
2.個人別の報酬等に額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の個人別報酬等に対する割合の決定については、いずれも株主総会で決定された報酬の範囲内で、取締役会の決議により決定する。
3.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬は金銭とし、在任中の職務執行の対価として毎月定期的に支払う。
業績連動報酬は金銭とし、取締役会の決議により報酬等を与える時期・条件を決定するものとする。
非金銭報酬等については1.③により決定するところによる。
4.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
①委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
代表取締役社長
②委任する権限の内容
各取締役の固定報酬の額
③権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業に対する役割、貢献度等の評価を行い、また、世間水準等を踏まえた妥当性の観点から社外取締役の意見を聴取した上で決定するものとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ賞与を含め、取締役が年額230,000千円以内(うち社外取締役は30,000千円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役が年額30,000千円以内であります。
2.上記とは別枠でストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する取締役(社外取締役を含まない)の報酬限度額は、100,000千円以内であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬額につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、業績、役位、担当職務、個人の貢献度等を総合的に勘案し、取締役会にて決定しております。監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
また、2021年3月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、次のとおりです。
1.取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の算定方法の決定に関する方針
①業績指標に連動しない金銭報酬(固定報酬)の額
当社の取締役の固定報酬は、年俸制(12等分して月例で支給)とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準を考慮のうえ、総合的に勘案して決定するものとする。
②業績指標に連動する金銭報酬(賞与)の額
業務執行取締役に対して業績連動報酬(賞与)を支給する場合には、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための業績指標を反映した現金報酬とし、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の目標達成度を踏まえた適正な水準を考慮のうえ、総合的に勘案して決定するものとする。
③非金銭報酬等の内容及び額若しくは数
前各号とは別枠でストックオプションとして割り当てる新株予約権は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、取締役の個人別の割当の内容及び数を取締役会の決議により決定するものとする。
2.個人別の報酬等に額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の個人別報酬等に対する割合の決定については、いずれも株主総会で決定された報酬の範囲内で、取締役会の決議により決定する。
3.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬は金銭とし、在任中の職務執行の対価として毎月定期的に支払う。
業績連動報酬は金銭とし、取締役会の決議により報酬等を与える時期・条件を決定するものとする。
非金銭報酬等については1.③により決定するところによる。
4.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
①委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
代表取締役社長
②委任する権限の内容
各取締役の固定報酬の額
③権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業に対する役割、貢献度等の評価を行い、また、世間水準等を踏まえた妥当性の観点から社外取締役の意見を聴取した上で決定するものとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 63,050 | 58,200 | 4,850 | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 5,200 | 4,800 | 400 | - | 1 |
| 社外取締役 | 7,800 | 7,200 | 600 | - | 2 |
| 社外監査役 | 5,200 | 4,800 | 400 | - | 2 |
(注)1.株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ賞与を含め、取締役が年額230,000千円以内(うち社外取締役は30,000千円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役が年額30,000千円以内であります。
2.上記とは別枠でストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する取締役(社外取締役を含まない)の報酬限度額は、100,000千円以内であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。