四半期報告書-第5期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(追加情報)
1 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を 第1四半期連結会計期間から適用しております。
2 子会社株式の譲渡契約の締結
当社は、平成28年8月25日開催の取締役会で、当社子会社である G L BOWRON & CO LIMITED(以下、「G社」という。)の全株式を、Rich Development Limited (以下、「R社」という。)に譲渡することを決議し、平成28年8月26日に、R社との間で株式譲渡契約を締結しました。
(1) 株式譲渡の目的
G社と同様の毛皮生産関連ビジネスを営む事業者は世界に数社しか存在しないと言われており、G社株式の譲渡先候補の存在が限られている中で、今般、当社グループ仕入先(毛皮製品製造業)の関連企業である R社より、当社に対してG社株式譲渡の申し出がありました。G社の主力販売先であるIkea Trading HK Ltd への高い取引依存と失注リスク(現状は単年度契約)を解消する好機であり、また、当社子会社(中間統括会社)である㈱丸八真綿からG社に対する貸付金886百万円(平成28年7月末現在)について、当株式譲渡を条件にR社が全額肩代わり返済する予定であり、当社グループの財務上のリスク軽減にも大きく寄与することから、当社はG社株式を譲渡することを決定しました。
(2) 株式譲渡の概要
① 株式譲渡の相手会社
Rich Development Limited
② 譲渡する株式数
7,300,000 株(保有割合100%(間接所有))
③ 譲渡価額
16,869,728 オーストラリアドル
(3) 株式譲渡日
現地政府機関の許認可を取得することが、株式譲渡契約で定められた事項の効力が発生する条件であるため、株式譲渡日については未定であります。
(4) 業績への影響
上述のとおり株式譲渡日が未定であるため、G社が連結子会社から除外される時期及び子会社株式譲渡損益の金額は未定であります。
1 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を 第1四半期連結会計期間から適用しております。
2 子会社株式の譲渡契約の締結
当社は、平成28年8月25日開催の取締役会で、当社子会社である G L BOWRON & CO LIMITED(以下、「G社」という。)の全株式を、Rich Development Limited (以下、「R社」という。)に譲渡することを決議し、平成28年8月26日に、R社との間で株式譲渡契約を締結しました。
(1) 株式譲渡の目的
G社と同様の毛皮生産関連ビジネスを営む事業者は世界に数社しか存在しないと言われており、G社株式の譲渡先候補の存在が限られている中で、今般、当社グループ仕入先(毛皮製品製造業)の関連企業である R社より、当社に対してG社株式譲渡の申し出がありました。G社の主力販売先であるIkea Trading HK Ltd への高い取引依存と失注リスク(現状は単年度契約)を解消する好機であり、また、当社子会社(中間統括会社)である㈱丸八真綿からG社に対する貸付金886百万円(平成28年7月末現在)について、当株式譲渡を条件にR社が全額肩代わり返済する予定であり、当社グループの財務上のリスク軽減にも大きく寄与することから、当社はG社株式を譲渡することを決定しました。
(2) 株式譲渡の概要
① 株式譲渡の相手会社
Rich Development Limited
② 譲渡する株式数
7,300,000 株(保有割合100%(間接所有))
③ 譲渡価額
16,869,728 オーストラリアドル
(3) 株式譲渡日
現地政府機関の許認可を取得することが、株式譲渡契約で定められた事項の効力が発生する条件であるため、株式譲渡日については未定であります。
(4) 業績への影響
上述のとおり株式譲渡日が未定であるため、G社が連結子会社から除外される時期及び子会社株式譲渡損益の金額は未定であります。