有価証券報告書-第7期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(追加情報)
1.廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の5の規定に基づき、経済産業大臣からの通知を受け、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び東京電力ホールディングス株式会社への払渡しを行っている。
なお、廃炉円滑化負担金は電気事業会計規則に基づき、回収した廃炉円滑化負担金を託送収益として収益計上するとともに、発電事業者へ払い渡した廃炉円滑化負担金を廃炉円滑化負担金相当金として費用計上している。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
時価の算定に関する会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価の算定に関する会計基準第19項及び金融商品に関する会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価の算定に関する会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
なお、時価をもって貸借対照表価額とする金融商品を保有していないため、これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はない。
1.廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の5の規定に基づき、経済産業大臣からの通知を受け、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び東京電力ホールディングス株式会社への払渡しを行っている。
なお、廃炉円滑化負担金は電気事業会計規則に基づき、回収した廃炉円滑化負担金を託送収益として収益計上するとともに、発電事業者へ払い渡した廃炉円滑化負担金を廃炉円滑化負担金相当金として費用計上している。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
時価の算定に関する会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価の算定に関する会計基準第19項及び金融商品に関する会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価の算定に関する会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
なお、時価をもって貸借対照表価額とする金融商品を保有していないため、これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はない。