有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)
(表示方法の変更)
(新エネルギー等発電等設備並びに新エネルギー等発電等費)
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令が2023年4月1日から施行されたことに伴い、電気事業会計規則の区分に合わせ、前事業年度まで「内燃力発電設備」に含めて表示していた蓄電用電気工作物に該当する設備及び「新エネルギー等発電設備」に該当する設備を、当事業年度から「新エネルギー等発電等設備」として表示し、同じく前事業年度まで「内燃力発電費」に含めて表示していた蓄電用電気工作物に該当する費用及び「新エネルギー等発電費」に該当する費用を当事業年度より「新エネルギー等発電等費」として表示している。
この変更は当該改正に関する電気事業会計規則附則の定めにより遡及適用は行わない。
なお、前事業年度の「新エネルギー等発電設備」及び「内燃力発電設備」に含まれる「新エネルギー等発電等設備」の金額は401百万円である。
(新エネルギー等発電等設備並びに新エネルギー等発電等費)
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令が2023年4月1日から施行されたことに伴い、電気事業会計規則の区分に合わせ、前事業年度まで「内燃力発電設備」に含めて表示していた蓄電用電気工作物に該当する設備及び「新エネルギー等発電設備」に該当する設備を、当事業年度から「新エネルギー等発電等設備」として表示し、同じく前事業年度まで「内燃力発電費」に含めて表示していた蓄電用電気工作物に該当する費用及び「新エネルギー等発電費」に該当する費用を当事業年度より「新エネルギー等発電等費」として表示している。
この変更は当該改正に関する電気事業会計規則附則の定めにより遡及適用は行わない。
なお、前事業年度の「新エネルギー等発電設備」及び「内燃力発電設備」に含まれる「新エネルギー等発電等設備」の金額は401百万円である。