有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月25日関東財務局長に提出。
(2) 半期報告書
第11期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月14日関東財務局長に提出。
(3) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19条(財政状態、経営成績及びキャッシュ・
フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2026年2月3日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の
締結)の規定に基づく臨時報告書
2026年3月26日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書の訂正報告書
訂正報告書(上記(3)の企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19条(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書)
2026年2月17日関東財務局長に提出。
訂正報告書(上記(3)の企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19条(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書)
2026年3月23日関東財務局長に提出。
(5) 発行登録書及びその添付書類
2026年3月27日関東財務局長に提出。
(6) 発行登録追補書類及びその添付書類
2026年4月15日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月25日関東財務局長に提出。
(2) 半期報告書
第11期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月14日関東財務局長に提出。
(3) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19条(財政状態、経営成績及びキャッシュ・
フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2026年2月3日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の
締結)の規定に基づく臨時報告書
2026年3月26日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書の訂正報告書
訂正報告書(上記(3)の企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19条(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書)
2026年2月17日関東財務局長に提出。
訂正報告書(上記(3)の企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19条(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書)
2026年3月23日関東財務局長に提出。
(5) 発行登録書及びその添付書類
2026年3月27日関東財務局長に提出。
(6) 発行登録追補書類及びその添付書類
2026年4月15日関東財務局長に提出。