訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 新株予約権(1) | 株式 | 新株予約権(2) |
| 発行年月日 | 平成25年7月9日 | 平成26年8月12日 | 平成27年12月8日 |
| 種類 | 第4回-2新株予約権 (従業員以外) | 普通株式 | 第5回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 発行数 | 普通株式 15株 | 95株 | 普通株式 51,000株 |
| 発行価格 | 150,000円 (注)4 | 100,000円 (注)4 | 750円 (注)5 |
| 資本組入額 | 75,000円 | 50,000円 | 375円 |
| 発行価額の総額 | 2,250,000円 | 9,500,000円 | 38,250,000円 |
| 資本組入額の総額 | 1,125,000円 | 4,750,000円 | 19,125,000円 |
| 発行方法 | 平成24年7月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 有償第三者割当 | 平成27年12月1日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | ― | (注)2 | (注)3 |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下の通りであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、募集新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と定める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所の当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と定める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)当社が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日直前事業年度の末日は、平成27年4月30日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヵ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員者等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、純資産価額方式、類似業種比準価額方式、配当還元方式により算出した評価額を総合的に勘案して決定しております。
5.発行価格は、ディスカウント・キャッシュフロー法及び類似会社比準法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下の通りであります。
| 項目 | 新株予約権(1) | 新株予約権(2) |
| 行使時の払込金額 | 1株につき150,000円 | 1株につき750円 |
| 行使請求期間 | 平成25年7月10日から 平成30年7月30日まで | 平成29年12月9日から 平成37年11月30日まで |
| 行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 第4回-2新株予約権(従業員以外)」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 第5回新株予約権」に記載のとおりであります。 |
7.当社は、平成26年12月12日開催の取締役会決議に基づき、平成27年1月8日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。このため、上記のうち平成25年7月9日に発行した「新株予約権 (1)」及び平成26年8月12日に発行した「株式」については、株式分割前の内容を記載しております。
8.新株予約権(2)は、退職により従業員2名400株分の権利が喪失しております。