有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/20 14:28
【資料】
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【項目】
137項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社グループは、企業価値の安定的な向上と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることがコーポレート・ガバナンスにおいて重要であると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、迅速かつ適切な情報開示を実施すること、取締役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすことを経営の重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、コンプライアンス重視の意識の強化とその定着を推進してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治は、株主総会、取締役会、監査等委員会、経営会議、内部監査室といった機関を有機的かつ適切に機能させ、企業として各関連法規に則り、適法に運営を行っております。当社は、これらにより透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
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イ 取締役会
当社の取締役会は10名(監査等委員でない取締役7名及び監査等委員である取締役3名)で構成されております。取締役会は、毎月1回定期的に開催するほか、必要がある場合は臨時開催して、経営の最高意思決定機関として、法定事項を含む重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、各事業本部から事業の状況を報告するほか、事業活動の中で発生するリスクの予防、対策について議論しております。
ロ 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、独立性の高い立場で内部統制システムに基づいた監査を行い、監査等委員でない取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合には、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、取締役の業務執行状況について報告を行い、監査等委員会としての意見を協議・決定しております。また、監査等委員は取締役会など重要な会議に出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
監査等委員会監査は、年度監査計画に基づき実施しており、発見された事項等については、監査等委員会において協議され、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。
ハ 経営会議
経営会議は、業務執行取締役、事業本部長、部長で構成されております。経営会議は、原則として毎月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催いたします。経営会議は、各部門の情報共有と意見交換の場として、活発な議論を行っております。
ニ 内部監査室
内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、各部門の業務活動が社内規程やコンプライアンスに則り適正かつ効率的に行われているか、顕在化しているリスクに適切に対応しているか隠れたリスクがないかなどの観点から監査を行っております。監査の結果は代表取締役社長に報告されると同時に被監査部門に通知され、改善状況の確認が行われております。
③企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム整備基本方針」(2023年5月15日改定)に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
「内部統制システム整備基本方針」
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、経営理念として掲げた『“人”と“技術”を新しい時代のために』及びビジョンとして掲げた『人々や企業から最も信頼される存在を目指して』の実現のために、全役員及び従業員が法令及び定款を遵守しながら事業を遂行してまいります。
(2)当社は、法令遵守が事業を継続する上での最優先事項であると位置づけ、「コンプライアンス規程」その他法令及び定款を遵守して業務を行うために必要となる各種社内諸規程を整備し、適宜見直し、社内研修等を通じた周知により、役員及び従業員にその実行を義務付けます。
(3)当社の役員又は従業員が、当社内において法令又は定款その他社内規程に反する行為を発見した場合に備え、社長又は担当取締役、もしくは社内外の相談窓口への報告並びに監査等委員である取締役へ直接報告する手段を用意し、問題の早期把握に努めております。また、報告を受けた者は速やかに最適なメンバーを選任し対策チームを組成、必要な施策の実行を可能とする体制を構築しております。
(4)社長は内部監査担当者を指名し、内部監査担当者は当社各部門が法令及び定款、社内諸規程を遵守していることを確認し、結果を社長に報告します。
(5)財務報告の適正性を確保するために、経理及び決算業務並びに財務報告に関する規程やマニュアル等を定め、財務報告の適正性に係る内部統制を整備し、これを運用します。また、社長が指名する評価担当者は、これら内部統制の整備及び運用の状況を毎期評価し、不備の有無の確認と必要な改善を行ってまいります。
(6)当社は市民社会の秩序を乱し脅威を与える反社会的勢力との関係は一切持たず、これら反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度でこれに臨みます。また、反社会的勢力対応規程類の制定、社外の専門機関とも連携して、全ての役員及び従業員が反社会的勢力の排除に向けた行動を徹底いたします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行や意思決定に係る議事録、稟議書その他の情報や記録は、電磁的記録も含め、法令及び当社が定める「文書管理規程」その他の関連諸規程に従って保存及び管理を適正に行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」を整備し、当社事業に関連する顕在化リスク及び潜在的なリスクへ対応します。
(2)把握されたリスク情報は毎月開催する経営会議における部門責任者の報告を通じて社内で共有され、対応の検討を行います。また、重要なリスクについては取締役会において協議し、適時に実効性のある対策を講じます。
4.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
(1)取締役会規程に基づき毎月取締役会を開催し、また必要な場合には臨時取締役会を開催し、経営上重要となる意思決定を迅速に行います。
(2)取締役及び各部門長以上の責任者が出席する経営会議を毎月開催し、各部門からの報告を通じて取締役の職務執行に必要となる情報の集中を図ります。
(3)取締役の職務執行の効率性を確保するために、「組織管理規程」を整備し、適切な職務権限の付与と明確に区分した業務分掌により業務を効率的に執行します。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の子会社及び関連会社に対しては、グループ各社の自主性を尊重しつつも、当社グループとして適切な経営管理を行います。また、子会社に対しては、業務の適正を確保すべく、次に掲げる(1)~(4)の体制を構築します。
(1)当社の取締役会及び各役員は、定期的に子会社社長から子会社職務の執行に係る事項の報告を受け、必要な指示及び助言を行います。また、子会社の管理を主管する当社管理部門は、子会社から業務に係る情報の提供を受け、必要な管理業務を行います。
(2)子会社においても当社の「リスク管理規程」を準用し、子会社においても事業活動上のリスクを独自に管理のうえ、当社に報告する体制を整備します。
(3)当社の取締役が子会社取締役等を兼任し、当社が間接的に子会社経営に関与することにより、グループの経営方針に基づいた子会社事業の推進を図るとともに、子会社の職務執行の効率性も確保します。
(4)当社の「コンプライアンス規程」を子会社においても準用し、グループ全体にコンプライアンス経営を徹底させ、法令及び定款に適合する体制を確保します。また、当社が行う内部監査の対象に子会社も加え、内部監査を通じて子会社業務の点検、評価、改善等の指導を行います。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、当該要請に対して監査等委員会と管理部門担当役員が協議のうえ適切な人材を配し、監査等委員会の職務の補助を指示します。
(2)監査等委員会の補助者は、当該補助業務に関しては監査等委員である取締役を除く取締役から独立性を有するものとして扱います。会社が行う当該補助者の人事考課及び人事異動、又は懲戒処分に処する際は、事前に監査等委員会とも協議し、必要な場合には監査等委員会から同意を得るものとします。
(3)監査等委員会から補助業務に係る指示が行われた場合、当該補助者は当該職務を他の業務よりも優先して取り組むこととします。また、業務の性質上必要と認められる場合には、監査等委員である取締役を除く取締役等に対して当該指示やその具体的内容に関する説明を拒むことができるものとします。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社監査等委員会に報告するための体制並びにその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社の監査等委員である取締役を除く取締役及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、随時その職務の執行状況や当社監査等委員会の求める事項について報告を行います。また、当社の監査等委員である取締役を除く取締役及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役及び従業員による法令違反や会社に著しい損害を及ぼす事実、又はそのおそれがある状況を発見した場合、速やかに当社監査等委員会へ報告することとしております。
(2)当社が子会社の取締役、監査役、及び従業員から法令違反や会社に著しい損害を及ぼす事実、又はそのおそれがある状況について報告を受けた場合、報告を受けた担当部門長から、当社監査等委員へ報告を行います。
(3)当社監査等委員会に対する報告については、直接対面して行うほか、いつでも報告や相談ができる専用のメールアドレスを用意しております。なお、監査等委員会への報告者については、会社に対して匿名性を確保することにより、当該報告を行うことによって報告者に不利益が及ばないよう保護される制度としております。
8.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役又は監査等委員会がその職務の執行のために必要となる費用又は債務を、前払いや事後の精算等により当社に請求した際には、当該費用又は債務が職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかにこれを受理し、当該費用又は債務を会社が支払うものとします。
9.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会では、年間の監査計画を策定して監査項目や各監査等委員である取締役の役割分担を明確にし、監査の実効性と効率性を確保します。また、毎月及び必要に応じて監査等委員会を臨時に開催し、決議すべき事項の決定のほか、各監査等委員である取締役が実施した監査の状況について情報共有と協議を行い、問題点の有無や重点監査項目の検討等を行うことで、監査の実効性の向上を図ります。
(2)監査等委員である取締役は取締役会に毎回出席し、議事に対する意見を述べ、必要な勧告を行うほか、監査等委員である取締役を除く取締役の職務執行の報告を受け、適宜質問を行います。
(3)監査等委員である取締役は当社各部門の業務状況について確認します。また、内部監査担当者や会計監査人と必要な意見交換を適宜行い、三者が連携することにより効果的な監査を実施します。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現するために、全社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行ってまいりました。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。
経営を取り巻く各種リスクについては、代表取締役社長を中心として、各部門責任者のモニタリングによって行っており、特に重要なリスク管理は取締役会にて報告され、取締役による協議を行っております。
また、内部通報制度を制定しております。組織的又は個人的な法令違反ないし不正行為、コンプライアンス違反に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
なお、法令遵守体制の構築及び実践を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役員及び従業員の法令遵守を義務付けております。
ハ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
ニ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また累積投票によらない旨を定款で定めております。
ホ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
・取締役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
また、当社は会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であった者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款で定めております。
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
ヘ 株式会社の支配に関する基本方針
株式会社の支配に関する基本方針については、重要な事項として認識しており、継続的に検討しておりますが、現時点では具体的な方針及び買収防衛策等は導入しておりません。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)全員との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、善意かつ重大な過失がないときは、法令に定める最低責任限度額としております。
⑤ 補償契約に関する事項
当社は、取締役の全員との間に、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
⑥役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、取締役を被保険者とし、保険料は全額当社負担とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為などを行った役員自身の損害などは対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑦取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数備考
各務 正人16回16回
小山 義一16回16回
根本 勇矢16回16回
梁 行秀16回16回
吉村 英明16回16回
新井 普之11回11回2022年6月就任
中村 紘彦7回7回2022年10月就任
直井 隆徳5回5回2022年6月退任
赤堀 政彦16回16回2022年6月取締役退任、取締役(監査等委員)就任
黒田 真行16回16回
佐藤 岳16回16回

(注)上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
取締役会における具体的な検討内容は、代表取締役および役付取締役の選定、取締役報酬額の決定、年度予算の策定、計算書類の承認、株主総会の招集、関連当事者取引、規程の改定、業務執行状況の報告等であります。

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