四半期報告書-第14期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)① 新株予約権者は、平成30年3月期乃至平成34年3月期の5期のいずれかの期における当社のEBITDAが下記の各号に掲げる各金額を超過し、かつ、行使期間の満了日までに東京証券取引所における当社株価終値が一度でも当該各号に掲げるそれぞれの金額を上回った場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。(a)EBITDAが300百万円を超過し、株価終値が8,000円を上回った場合
行使可能割合10%
(b)EBITDAが400百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合25%
(c)EBITDAが500百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合50%
(d)EBITDAが600百万円を超過し、株価終値が13,000円を上回った場合
行使可能割合75%
(e)EBITDAが700百万円を超過し、株価終値が15,000円を上回った場合
行使可能割合100%
なお、上記のEBITDAの判定においては、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益、減価償却費及びのれん償却費を参照するものとし、それらの合計額をEBITDAと扱うものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月2日 |
| 新株予約権の数(個) | 40,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,300 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月1日 至 平成39年6月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,350 資本組入額 2,175 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注) |
| 代用払込みに関する事項 | (注) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) |
(注)① 新株予約権者は、平成30年3月期乃至平成34年3月期の5期のいずれかの期における当社のEBITDAが下記の各号に掲げる各金額を超過し、かつ、行使期間の満了日までに東京証券取引所における当社株価終値が一度でも当該各号に掲げるそれぞれの金額を上回った場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。(a)EBITDAが300百万円を超過し、株価終値が8,000円を上回った場合
行使可能割合10%
(b)EBITDAが400百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合25%
(c)EBITDAが500百万円を超過し、株価終値が10,000円を上回った場合
行使可能割合50%
(d)EBITDAが600百万円を超過し、株価終値が13,000円を上回った場合
行使可能割合75%
(e)EBITDAが700百万円を超過し、株価終値が15,000円を上回った場合
行使可能割合100%
なお、上記のEBITDAの判定においては、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益、減価償却費及びのれん償却費を参照するものとし、それらの合計額をEBITDAと扱うものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。