有価証券報告書-第42期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 毎年8月1日から翌年7月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
基準日 | 毎年7月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年7月31日 毎年1月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 本店 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 |
取次所 | - |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL https://www.jm-holdings.co.jp/ |
株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)対象株主 毎年7月31日現在の株主名簿に記載された株主を対象とします。 (2)優待内容 「100株以上」2,000円相当の精肉関連商品 「500株以上」3,000円相当の精肉関連商品 「1,000株以上」5,000円相当の精肉関連商品 「10,000株以上」10,000円相当の精肉関連商品 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利