訂正有価証券報告書-第25期(2020/09/01-2021/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役)
当社の取締役の報酬は、基本報酬のほか、業績に対する経営責任を明確にする観点から、業績連動報酬を支給することとしております。取締役の基本報酬額については、役位、職務内容、職務量等を踏まえて、取締役会の決議により決定する方針としております。業績連動報酬の支給額決定に際しては、独立社外取締役へ諮問し、答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定する方針としております。なお、決定方針については、2021年2月19日開催の取締役会にて決定しております。
取締役の業績連動報酬については、各事業年度の利益計画を図るとともに、事業の拡大・成長を推進するため、各事業年度の営業利益の目標達成度に応じ、営業利益額に応じた報酬体系としております。営業利益額とは、業績連動報酬控除前の営業利益に基づくものとしております。業績連動報酬の上限額計算式に基づき、各取締役の業績貢献度及び取締役の報酬限度額等を踏まえ、取締役会決議により、具体的な支給額を決定しております。
業績連動報酬の上限額=営業利益(業績連動報酬控除前)×業績達成係数※
※業績達成係数
①営業利益が期初計画を上回る場合:5%
②営業利益が期初計画の90%を下回る場合:0%
③営業利益が期初計画の90%以上100%以下の水準の場合:
5%×(達成率-90%)/(100%-90%)
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の営業利益(業績連動報酬控除前)の目標額は3,247百万円、実績額は3,636百万円で期初計画を上回る結果となりました。
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について、決定方法及び決定された内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
第26期以降の取締役の個人別の報酬等の内容については、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定いたします。
(監査役)
監査役の報酬は、その職務の特性から、基本報酬のみを支給することとしております。監査役の基本報酬額については、監査役の協議により決定する方針としております。
②取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2014年11月25日開催の定時株主総会において、年額400百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
監査役の報酬額は、2014年11月25日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会が決定しており、該当事項はありません。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤役員ごとの報酬等の総額等
(注) 報酬等の総額が1億円以上であるものに限定して記載しております。
⑥使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
重要事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役)
当社の取締役の報酬は、基本報酬のほか、業績に対する経営責任を明確にする観点から、業績連動報酬を支給することとしております。取締役の基本報酬額については、役位、職務内容、職務量等を踏まえて、取締役会の決議により決定する方針としております。業績連動報酬の支給額決定に際しては、独立社外取締役へ諮問し、答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定する方針としております。なお、決定方針については、2021年2月19日開催の取締役会にて決定しております。
取締役の業績連動報酬については、各事業年度の利益計画を図るとともに、事業の拡大・成長を推進するため、各事業年度の営業利益の目標達成度に応じ、営業利益額に応じた報酬体系としております。営業利益額とは、業績連動報酬控除前の営業利益に基づくものとしております。業績連動報酬の上限額計算式に基づき、各取締役の業績貢献度及び取締役の報酬限度額等を踏まえ、取締役会決議により、具体的な支給額を決定しております。
業績連動報酬の上限額=営業利益(業績連動報酬控除前)×業績達成係数※
※業績達成係数
①営業利益が期初計画を上回る場合:5%
②営業利益が期初計画の90%を下回る場合:0%
③営業利益が期初計画の90%以上100%以下の水準の場合:
5%×(達成率-90%)/(100%-90%)
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の営業利益(業績連動報酬控除前)の目標額は3,247百万円、実績額は3,636百万円で期初計画を上回る結果となりました。
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について、決定方法及び決定された内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
第26期以降の取締役の個人別の報酬等の内容については、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定いたします。
(監査役)
監査役の報酬は、その職務の特性から、基本報酬のみを支給することとしております。監査役の基本報酬額については、監査役の協議により決定する方針としております。
②取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2014年11月25日開催の定時株主総会において、年額400百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
監査役の報酬額は、2014年11月25日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会が決定しており、該当事項はありません。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 302,600 | 119,600 | 183,000 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 11,700 | 11,700 | ― | ― | 2 |
| 社外監査役 | 18,200 | 18,200 | ― | ― | 3 |
⑤役員ごとの報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | 報酬の総額 | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | ストックオプション | ||||
| 金田 和也 | 取締役 | 提出会社 | 45,500 | 95,000 | ― | 140,500 |
(注) 報酬等の総額が1億円以上であるものに限定して記載しております。
⑥使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
重要事項はありません。