有価証券報告書-第6期(令和3年5月16日-令和4年5月15日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 2021年11月16日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2021年11月16日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算しております。
② 単価情報
(注)2021年11月16日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 2百万円 | -百万円 |
2.失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 営業外収益(その他) | -百万円 | -百万円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2019年4月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 6名 当社子会社の取締役及び従業員 13名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 60,000株 |
| 付与日 | 2019年4月10日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者が権利行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人が死亡して再び相続が生じた場合の相続人には権利行使を認めない。 ③ その他の権利行使条件については、当社と新株予約権者の割当を受ける者との間で締結する契約に定める。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2021年4月11日~2024年4月10日 |
(注) 2021年11月16日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2019年4月2日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | 60,000 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 60,000 |
(注)2021年11月16日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算しております。
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2019年4月2日 |
| 権利行使価格(注)(円) | 659 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(注)(円) | 81 |
(注)2021年11月16日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。