有価証券報告書-第29期(令和3年7月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社においては、2020年10月14日開催の取締役会にて任意委員会である報酬委員会の設置を決議し、また、2021年6月11日開催の取締役会において報酬委員会の半数以上を社外取締役とする旨を決議しており、取締役の個人別の報酬額について、報酬委員会において審議される体制となっております。取締役会において報酬委員会への一任決議を経たうえで、報酬委員会が株主総会決議により承認された範囲において、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、客観性及び透明性を確保するため、報酬委員会が適していると判断したためであります。
また、監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2020年9月25日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)、監査役の報酬限度額は、2015年9月28日開催の定時株主総会において年額10,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。
2.上記には2021年9月28日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社においては、2020年10月14日開催の取締役会にて任意委員会である報酬委員会の設置を決議し、また、2021年6月11日開催の取締役会において報酬委員会の半数以上を社外取締役とする旨を決議しており、取締役の個人別の報酬額について、報酬委員会において審議される体制となっております。取締役会において報酬委員会への一任決議を経たうえで、報酬委員会が株主総会決議により承認された範囲において、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、客観性及び透明性を確保するため、報酬委員会が適していると判断したためであります。
また、監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2020年9月25日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)、監査役の報酬限度額は、2015年9月28日開催の定時株主総会において年額10,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 31,959 | 31,959 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 4,200 | 4,200 | - | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 4,200 | 4,200 | - | - | - | 3 |
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。
2.上記には2021年9月28日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。