有価証券報告書-第33期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社においては、2020年10月14日開催の取締役会にて任意委員会である報酬委員会の設置を決議し、また、2021年6月11日開催の取締役会において報酬委員会の半数以上を社外取締役とする旨を決議しており、取締役の個人別の報酬額について、報酬委員会において審議される体制となっております。取締役会において報酬委員会への一任決議を経たうえで、報酬委員会が株主総会決議により承認された範囲において、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、客観性及び透明性を確保するため、報酬委員会が適していると判断したためであります。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2020年9月25日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)、監査役の報酬限度額は、2015年9月28日開催の定時株主総会において年額10,000千円以内と決議されております。
また、2026年6月26日開催の定時株主総会において、当社の取締役(以下「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要)
対象取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入することを決議いたしました。
2020年9月25日開催の当社第27回定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は年額200百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)とご承認をいただいておりますが、2026年6月26日開催の当社定時株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、ご承認を頂いております。
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として年額100百万円の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前取引日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社においては、2020年10月14日開催の取締役会にて任意委員会である報酬委員会の設置を決議し、また、2021年6月11日開催の取締役会において報酬委員会の半数以上を社外取締役とする旨を決議しており、取締役の個人別の報酬額について、報酬委員会において審議される体制となっております。取締役会において報酬委員会への一任決議を経たうえで、報酬委員会が株主総会決議により承認された範囲において、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、客観性及び透明性を確保するため、報酬委員会が適していると判断したためであります。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2020年9月25日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)、監査役の報酬限度額は、2015年9月28日開催の定時株主総会において年額10,000千円以内と決議されております。
また、2026年6月26日開催の定時株主総会において、当社の取締役(以下「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要)
対象取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入することを決議いたしました。
2020年9月25日開催の当社第27回定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は年額200百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)とご承認をいただいておりますが、2026年6月26日開催の当社定時株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、ご承認を頂いております。
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として年額100百万円の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前取引日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 110,643 | 62,643 | - | 48,000 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 5,550 | 5,550 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 7,500 | 7,500 | - | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。