有価証券報告書-第27期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員報酬に関する方針を定めておりませんが、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長時津孝康であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2020年9月25日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)、監査役の報酬限度額は、2015年9月28日開催の定時株主総会において年額10,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動としてましては、2019年9月26日の取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において、代表取締役社長に一任いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。
2.上記には2019年9月26日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名を含んでおります。
3.社外取締役の支給人員は、無報酬の取締役1名を除いております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員報酬に関する方針を定めておりませんが、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長時津孝康であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2020年9月25日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)、監査役の報酬限度額は、2015年9月28日開催の定時株主総会において年額10,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動としてましては、2019年9月26日の取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において、代表取締役社長に一任いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 91,639 | 46,039 | - | 45,600 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 5,400 | 5,400 | - | - | - | 3 |
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。
2.上記には2019年9月26日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名を含んでおります。
3.社外取締役の支給人員は、無報酬の取締役1名を除いております。