3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益(当該事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に、当該有価証券報告書に記載される監査済の連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が、下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、当該達成した条件に従った下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に達成した事業年度に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当該指標に相当する指標で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算の結果、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)500 百万円を超過し、かつ、700百万円以下の場合 行使可能割合:25%
2017/08/09 16:10