四半期報告書-第13期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益(当該事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に、当該有価証券報告書に記載される監査済の連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が、下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、当該達成した条件に従った下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に達成した事業年度に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当該指標に相当する指標で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算の結果、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)500 百万円を超過し、かつ、700百万円以下の場合 行使可能割合:25%
(ⅱ)700 百万円を超過している場合 行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または外部支援者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 前②号の定めにもかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権を相続した相続人は、本新株予約権の行使をすることができる。
④ 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、直ちに新株予約権を行使する権利を喪失する。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2017年5月12日 |
| 新株予約権の数(個) | 6,750 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 270,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,430 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年7月1日 至 2024年5月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,430 資本組入額 715 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益(当該事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に、当該有価証券報告書に記載される監査済の連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が、下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、当該達成した条件に従った下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に達成した事業年度に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当該指標に相当する指標で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算の結果、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)500 百万円を超過し、かつ、700百万円以下の場合 行使可能割合:25%
(ⅱ)700 百万円を超過している場合 行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または外部支援者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 前②号の定めにもかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権を相続した相続人は、本新株予約権の行使をすることができる。
④ 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、直ちに新株予約権を行使する権利を喪失する。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。