有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第3回新株予約権(2007年2月14日臨時株主総会決議)
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の役員、従業員、顧問の地位にあることを要す。
(2) 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
5.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第4回新株予約権(2014年8月28日臨時株主総会決議)
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第5回新株予約権(2014年8月28日臨時株主総会決議)
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第6回新株予約権(2014年12月11日臨時株主総会決議)
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 第7回新株予約権(2014年12月11日臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
3.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第3回新株予約権(2007年2月14日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,810 (注)1 | 2,810 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,810 (注)1、2 | 28,100 (注)1、2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 (注)3 | 1,000 (注)3、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2009年4月1日 至 2016年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 | 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
| 既発行株式数 + 募集株式数 |
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の役員、従業員、顧問の地位にあることを要す。
(2) 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
5.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第4回新株予約権(2014年8月28日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 6,945 (注)1 | 6,886 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,945 (注)1、2 | 68,860 (注)1、2、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 (注)3 | 1,000 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年9月1日 至 2024年8月27日 | 自 2016年9月1日 至 2024年8月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
| 既発行株式数 + 募集株式数 |
4.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第5回新株予約権(2014年8月28日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 290 (注)1 | 290 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 290 (注)1、2 | 2,900 (注)1、2、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 (注)3 | 1,000 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年9月1日 至 2024年8月27日 | 自 2016年9月1日 至 2024年8月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の監査役、外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の監査役、外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
| 既発行株式数 + 募集株式数 |
4.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第6回新株予約権(2014年12月11日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,259 (注)1 | 2,021 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,259 (注)1、2 | 20,210 (注)1、2、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 (注)3 | 1,000 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年12月19日 至 2024年12月10日 | 自 2016年12月19日 至 2024年12月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の取締役、従業員、監査役または外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の取締役、従業員、監査役または外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式数の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
| 既発行株式数 + 募集株式数 |
4.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 第7回新株予約権(2014年12月11日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 330 | 330 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 330 (注)1 | 3,300 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 (注)2 | 1,000 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年12月19日 至 2024年12月10日 | 自 2016年12月19日 至 2024年12月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の監査役または外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の監査役または外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 | 新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
| 既発行株式数 + 募集株式数 |
3.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。