有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 16:42
【資料】
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【項目】
131項目
① 【ストックオプション制度の内容】
・第4回新株予約権
決議年月日2014年8月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社従業員 25
子会社取締役 3
子会社従業員 58
新株予約権の数(個) ※205 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 16,400 (注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※125 (注)2、3
新株予約権の行使期間 ※2016年9月1日~2024年8月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 125
資本組入額 62.5
(注)3
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、80株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額
既発行株式数 + 募集株式数

3.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に、2016年8月18日開催の取締役会決議により、2016年10月1日付で普通株式1株を2株、2017年2月16日開催の取締役会決議により、2017年4月1日付で普通株式1株を2株に、さらに2017年8月9日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で普通株式1株につき2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

・第5回新株予約権
決議年月日2014年8月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社監査役 2
外部支援者 3
新株予約権の数(個) ※30 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 2,400 (注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※125 (注)2、3
新株予約権の行使期間 ※2016年9月1日~2024年8月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 125
資本組入額 62.5
(注)3
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の監査役、外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、80株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額
既発行株式数 + 募集株式数

3.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に、2016年8月18日開催の取締役会決議により、2016年10月1日付で普通株式1株を2株、2017年2月16日開催の取締役会決議により、2017年4月1日付で普通株式1株を2株に、さらに2017年8月9日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で普通株式1株につき2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

・第6回新株予約権
決議年月日2014年12月11日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 4
子会社取締役 8
子会社従業員 215
新株予約権の数(個) ※421 [392](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 33,680 [31,360](注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※125 (注)2、3
新株予約権の行使期間 ※2016年12月19日~2024年12月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 125
資本組入額 62.5
(注)3
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の取締役、従業員、監査役または外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、80株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額
既発行株式数 + 募集株式数

3.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に、2016年8月18日開催の取締役会決議により、2016年10月1日付で普通株式1株を2株、2017年2月16日開催の取締役会決議により、2017年4月1日付で普通株式1株を2株に、さらに2017年8月9日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で普通株式1株につき2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

・第7回新株予約権
決議年月日2014年12月11日
付与対象者の区分及び人数(名)当社監査役 1
外部支援者 1
新株予約権の数(個) ※30 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 2,400 (注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※125 (注)2、3
新株予約権の行使期間 ※2016年12月19日~2024年12月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 125
資本組入額 62.5
(注)3
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の監査役または外部支援者の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、80株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額
既発行株式数 + 募集株式数

3.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に、2016年8月18日開催の取締役会決議により、2016年10月1日付で普通株式1株を2株、2017年2月16日開催の取締役会決議により、2017年4月1日付で普通株式1株を2株に、さらに2017年8月9日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で普通株式1株につき2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

・第8回新株予約権
決議年月日2017年5月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5
当社監査役 3
当社従業員 10
子会社取締役 2
子会社従業員 1
新株予約権の数(個) ※4,567 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 365,360 (注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※715 (注)2、3
新株予約権の行使期間 ※2018年7月1日~2024年5月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 715
資本組入額 357.5
(注)3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4、5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡し、質入し、または新株予約権に担保を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、80株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=既発行株式数 × 調整前行使価額 + 募集株式数 × 1株あたり払込金額
既発行株式数 + 募集株式数

3.2016年2月10日開催の取締役会決議により、2016年3月4日付で普通株式1株を10株に、2016年8月18日開催の取締役会決議により、2016年10月1日付で普通株式1株を2株、2017年2月16日開催の取締役会決議により、2017年4月1日付で普通株式1株を2株に、さらに2017年8月9日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で普通株式1株につき2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
新株予約権者は、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益(当該事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に、当該有価証券報告書に記載される監査済の連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算した額が、下記、(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、当該達成した条件に従った下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に達成した事業年度に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)500百万円を超過し、かつ、700百万円以下の場合 行使可能割合:25%
(ⅱ)700百万円を超過している場合 行使可能割合:100%
5.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または外部支援者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

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