有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれに報酬総額を決定した上で、代表取締役社長中島拓が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう取締役会による監視等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬等を決定できると判断したためであります。
取締役の報酬は、報酬総額の範囲内で各取締役の役割と責務にふさわしい水準となるよう、貢献等を勘案し報酬額を決定しており、監査役の報酬額については、報酬総額の範囲内で監査役会において決定しております。取締役の報酬割合は、基本報酬100%、業績連動報酬等0%、非金銭報酬等0%としております。
役員の報酬限度額については、2012年6月8日開催の第9回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名。)、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上に該当する役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれに報酬総額を決定した上で、代表取締役社長中島拓が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう取締役会による監視等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬等を決定できると判断したためであります。
取締役の報酬は、報酬総額の範囲内で各取締役の役割と責務にふさわしい水準となるよう、貢献等を勘案し報酬額を決定しており、監査役の報酬額については、報酬総額の範囲内で監査役会において決定しております。取締役の報酬割合は、基本報酬100%、業績連動報酬等0%、非金銭報酬等0%としております。
役員の報酬限度額については、2012年6月8日開催の第9回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名。)、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 133,428 | 133,428 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 20,101 | 18,151 | - | 1,950 | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上に該当する役員が存在しないため、記載しておりません。