訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
1 アプリケーションの権利譲渡
当社の連結子会社である(株)Nubee Tokyoは、平成27年12月26日開催の取締役会において、主要なゲームアプリである「神界のヴァルキリー」の権利を譲渡することについて決議し、平成28年1月1日に「神界のヴァルキリー」の権利の引き渡しを完了いたしました。
(1)譲渡の理由
Eコマース事業の強化及び経営の効率化を図るため、当該子会社が所有する「神界のヴァルキリー」の権利を売却することといたしました。
(2)譲渡の相手先の概要
名称 (株)マイネット
当社と当該会社の関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はなく、関連当事者にも該当しません。
(3)譲渡の日程
取締役会決議 平成27年12月26日
契約締結日 平成27年12月28日
権利譲渡日 平成28年1月1日
(4)譲渡価額等
156百万円
(5)損益に及ぼす影響額
当該アプリケーションの譲渡により、平成28年3月期において、アプリケーションの売却益156百万円を特別利益として計上する見込みであります。
2 子会社の解散
(1)解散の理由
当該子会社はゲームアプリの企画開発及び運営管理を行ってきましたが、主要なゲームアプリの権利を譲渡したことに伴い、解散することを決議いたしました。
(2)解散する子会社の概要
名称 (株)Nubee Tokyo
所在地 東京都千代田区
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 手島 武雄
事業内容 ゲームアプリの企画開発及び運営管理
資本金 90,000千円
設立年月日 平成24年1月6日
出資比率 100%
(3)解散の日程
平成28年1月5日 (株)Nubee Tokyo株主総会にて解散決議
平成28年6月末頃 清算結了(予定)
(4)当該子会社の状況(平成27年3月31日現在)
資産総額 609,738千円
負債総額 490,707千円
(5)当該事象の損益に与える影響額
当該子会社の解散により、平成28年3月期において、事業整理損42百万円を特別損失として計上する見込みであります。
(6)当該事象の営業活動に与える影響
当該子会社の解散が営業活動に与える影響は軽微であると考えております。
3 A種種類株式の取得及び消却
当社は、平成28年3月15日開催の取締役会において、更なる持続的成長及び今後の安定的な株主還元のために、A種株式の全てを取得し消却することを決議いたしました。
(1)A種株式の取得に係る事項の内容
取得条項付株式の取得事由が生じたため、A種株式の全てにつき当社普通株式9,450株付与することで取得いたしました。取得に係る主な事項は以下のとおりであります。
取得する株式の種類 A種株式
取得する株式の総数 4,200株
株式の取得対価の内容 A種株式1株につき当社普通株式2.25株
取得日 平成28年3月15日
取得先 ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合
(2)A種株式の消却に係る事項の内容
上記(1)によりA種株式を当社が取得することを条件とし、A種株式の全部につき消却いたしました。消却に係る主な事項は以下のとおりであります。
消却する株式の種類 A種株式
消却する株式の総数 4,200株(上記(1)により取得するA種株式の全部)
消却日 平成28年3月15日
4 株式分割
当社は、平成28年3月15日開催の取締役会において、株式分割について決議いたしました。
(1)株式分割の目的
株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層のさらなる拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
平成28年3月31日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式1株につき100株の割合をもって分割いたします。
②分割により増加する株式数
分割前の発行済株式数 47,429株(平成28年3月31日現在)
増加する株式数 4,695,471株
分割後の発行済株式総数 4,742,900株
分割後の発行可能株式総数 18,000,000株
③株式分割の効力発生日
平成28年4月1日
(3)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (1株当たり情報)」をご参照ください。
5 新株予約権の発行
当社は、平成28年3月23日開催の取締役会において、取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等を決議いたしました。
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 (1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものといたします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記ⅲにしたがって決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額といたします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
ⅵ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。
1 アプリケーションの権利譲渡
当社の連結子会社である(株)Nubee Tokyoは、平成27年12月26日開催の取締役会において、主要なゲームアプリである「神界のヴァルキリー」の権利を譲渡することについて決議し、平成28年1月1日に「神界のヴァルキリー」の権利の引き渡しを完了いたしました。
(1)譲渡の理由
Eコマース事業の強化及び経営の効率化を図るため、当該子会社が所有する「神界のヴァルキリー」の権利を売却することといたしました。
(2)譲渡の相手先の概要
名称 (株)マイネット
当社と当該会社の関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はなく、関連当事者にも該当しません。
(3)譲渡の日程
取締役会決議 平成27年12月26日
契約締結日 平成27年12月28日
権利譲渡日 平成28年1月1日
(4)譲渡価額等
156百万円
(5)損益に及ぼす影響額
当該アプリケーションの譲渡により、平成28年3月期において、アプリケーションの売却益156百万円を特別利益として計上する見込みであります。
2 子会社の解散
(1)解散の理由
当該子会社はゲームアプリの企画開発及び運営管理を行ってきましたが、主要なゲームアプリの権利を譲渡したことに伴い、解散することを決議いたしました。
(2)解散する子会社の概要
名称 (株)Nubee Tokyo
所在地 東京都千代田区
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 手島 武雄
事業内容 ゲームアプリの企画開発及び運営管理
資本金 90,000千円
設立年月日 平成24年1月6日
出資比率 100%
(3)解散の日程
平成28年1月5日 (株)Nubee Tokyo株主総会にて解散決議
平成28年6月末頃 清算結了(予定)
(4)当該子会社の状況(平成27年3月31日現在)
資産総額 609,738千円
負債総額 490,707千円
(5)当該事象の損益に与える影響額
当該子会社の解散により、平成28年3月期において、事業整理損42百万円を特別損失として計上する見込みであります。
(6)当該事象の営業活動に与える影響
当該子会社の解散が営業活動に与える影響は軽微であると考えております。
3 A種種類株式の取得及び消却
当社は、平成28年3月15日開催の取締役会において、更なる持続的成長及び今後の安定的な株主還元のために、A種株式の全てを取得し消却することを決議いたしました。
(1)A種株式の取得に係る事項の内容
取得条項付株式の取得事由が生じたため、A種株式の全てにつき当社普通株式9,450株付与することで取得いたしました。取得に係る主な事項は以下のとおりであります。
取得する株式の種類 A種株式
取得する株式の総数 4,200株
株式の取得対価の内容 A種株式1株につき当社普通株式2.25株
取得日 平成28年3月15日
取得先 ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合
(2)A種株式の消却に係る事項の内容
上記(1)によりA種株式を当社が取得することを条件とし、A種株式の全部につき消却いたしました。消却に係る主な事項は以下のとおりであります。
消却する株式の種類 A種株式
消却する株式の総数 4,200株(上記(1)により取得するA種株式の全部)
消却日 平成28年3月15日
4 株式分割
当社は、平成28年3月15日開催の取締役会において、株式分割について決議いたしました。
(1)株式分割の目的
株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層のさらなる拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
平成28年3月31日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式1株につき100株の割合をもって分割いたします。
②分割により増加する株式数
分割前の発行済株式数 47,429株(平成28年3月31日現在)
増加する株式数 4,695,471株
分割後の発行済株式総数 4,742,900株
分割後の発行可能株式総数 18,000,000株
③株式分割の効力発生日
平成28年4月1日
(3)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (1株当たり情報)」をご参照ください。
5 新株予約権の発行
当社は、平成28年3月23日開催の取締役会において、取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等を決議いたしました。
| 新株予約権の数(個) | 305 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式公開時の公開価格 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年4月2日から 平成38年2月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 株式公開時の公開価格 資本組入額 発行価格の2分の1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使金額 | = | 既発行株式数×調整前行使金額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
3 (1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものといたします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記ⅲにしたがって決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額といたします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
ⅵ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。