有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の報酬等の決定方針の決定方法及びその方針の概要
取締役の報酬等は、株主総会の決議により定められた取締役(監査等委員であるものを除く)及び監査等委員である取締役のそれぞれの報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の個人別の報酬については、2021年2月12日開催の取締役会において、その内容に係る決定方針を決定しております。当該決定方針の概要は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)及び監査等委員の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役及び監査等委員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、代表取締役の報酬は固定報酬としての月例の基本報酬のみ、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての月例の基本報酬(60%~80%)及び株式報酬(20%~40%)により構成し、監査等委員である取締役については、固定報酬としての月例の基本報酬のみを支払うこととします。
b.取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の基本報酬の上限額は、取締役(監査等委員であるものを除く)については2015年7月30日開催の臨時株主総会決議により年額500,000千円(使用人兼務役員の使用人分の報酬を除く)、監査等委員である取締役については2015年7月30日開催の臨時株主総会決議により年額50,000千円となっております。当該臨時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く)は3名、監査等委員である取締役は2名であります。取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬額等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長浮城智和がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の職責を踏まえた株式報酬の額とします。代表取締役社長浮城智和に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであり、代表取締役社長浮城智和は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の職責、貢献度及び執行状況並びに会社の業績や経済状況等を勘案し個人別の報酬額を決定しております。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、株主総会で決定した上限額に基づき、監査等委員会にて各監査等委員である取締役の配分を協議して決定しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
また、2020年6月23日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く)に対し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く)は3名であります。譲渡制限付株式報酬の上限額及び上限株式数は、年額200,000千円及び200,000株以内であり、原則として5事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給しますので、実質的には1事業年度40,000千円及び40,000株以内での支給に相当します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、株式報酬費用として当事業年度に費用計上した額です。
2.使用人を兼務している取締役はいないため、使用人分給与はありません。
3.上記には、2023年6月28日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役2名が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の報酬等の決定方針の決定方法及びその方針の概要
取締役の報酬等は、株主総会の決議により定められた取締役(監査等委員であるものを除く)及び監査等委員である取締役のそれぞれの報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の個人別の報酬については、2021年2月12日開催の取締役会において、その内容に係る決定方針を決定しております。当該決定方針の概要は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)及び監査等委員の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役及び監査等委員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、代表取締役の報酬は固定報酬としての月例の基本報酬のみ、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての月例の基本報酬(60%~80%)及び株式報酬(20%~40%)により構成し、監査等委員である取締役については、固定報酬としての月例の基本報酬のみを支払うこととします。
b.取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の基本報酬の上限額は、取締役(監査等委員であるものを除く)については2015年7月30日開催の臨時株主総会決議により年額500,000千円(使用人兼務役員の使用人分の報酬を除く)、監査等委員である取締役については2015年7月30日開催の臨時株主総会決議により年額50,000千円となっております。当該臨時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く)は3名、監査等委員である取締役は2名であります。取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬額等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長浮城智和がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の職責を踏まえた株式報酬の額とします。代表取締役社長浮城智和に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであり、代表取締役社長浮城智和は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の職責、貢献度及び執行状況並びに会社の業績や経済状況等を勘案し個人別の報酬額を決定しております。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、株主総会で決定した上限額に基づき、監査等委員会にて各監査等委員である取締役の配分を協議して決定しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
また、2020年6月23日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く)に対し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く)は3名であります。譲渡制限付株式報酬の上限額及び上限株式数は、年額200,000千円及び200,000株以内であり、原則として5事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給しますので、実質的には1事業年度40,000千円及び40,000株以内での支給に相当します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 68,782 | 56,100 | ― | ― | 12,682 | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役(監査等委員) | 12,660 | 12,660 | ― | ― | ― | 5 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、株式報酬費用として当事業年度に費用計上した額です。
2.使用人を兼務している取締役はいないため、使用人分給与はありません。
3.上記には、2023年6月28日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役2名が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。