有価証券報告書-第3期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(5) 貸倒引当金の計上基準
主要な連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しています。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しています。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に残存期間を算定し、その残存期間に対応する今後の一定期間における予想損失額を計上しています。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しています。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しています。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 5,813百万円(前連結会計年度末は5,193百万円)です。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しています。
(6) 投資損失引当金の計上基準
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券及びゴルフ会員権等の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しています。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しています。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認められる額を計上しています。
(9)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に係る債権に関して、将来発生する可能性のある負担金支払額及び、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しています。
(10)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、証券業を営む連結子会社が金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しています。
主要な連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しています。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しています。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に残存期間を算定し、その残存期間に対応する今後の一定期間における予想損失額を計上しています。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しています。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しています。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 5,813百万円(前連結会計年度末は5,193百万円)です。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しています。
(6) 投資損失引当金の計上基準
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券及びゴルフ会員権等の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しています。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しています。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認められる額を計上しています。
(9)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に係る債権に関して、将来発生する可能性のある負担金支払額及び、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しています。
(10)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、証券業を営む連結子会社が金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しています。