有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役等から、その職務の執行状況並びに内部統制システムの構築及び運用状況等について報告を受けるとともに、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、業務及び財産の状況の調査等を通じて取締役の職務の執行を監査しています。また、会計監査人から職務の執行状況について報告を受けるほか、会計監査人の監査に立ち会うことなどにより、その監査の方法及び結果の相当性を検証しています。
ア 監査等委員会の組織及び人員
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、常勤の取締役1名と社外取締役3名、計4名の監査等委員で構成されています。各監査等委員の氏名、経歴等は以下のとおりです。
なお、当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き4名の取締役(うち3名は社外取締役)で構成されることになります。
イ 監査等委員会の活動状況
当事業年度における監査等委員会の活動状況は以下の通りです。
a.開催頻度
当事業年度において、監査等委員会を8回開催しました。
b.具体的な検討事項
当事業年度において、監査等委員会は主に監査の方針、重点監査(中期経営計画の浸透状況、システムリスク管理への取組状況、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実施状況、サステナビリティへの取組状況)等の実施状況、会計監査人の適性・報酬、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任・報酬等、監査報告の内容等について検討しました。検討に際しては、社外の監査等委員はそれぞれが有する幅広い見識・知見や自ら往査を行い収集した情報等に基づき審議に必要な発言を適宜行い、常勤の監査等委員は日常の監査活動を通じて収集した情報を提供しています。
c.出席状況
(注) 1 2024年6月27日の取締役退任前に開催された監査等委員会への出席状況を記載しています。
2 2024年6月27日の取締役就任後に開催された監査等委員会への出席状況を記載しています。
② 内部監査の状況
当社は、全ての業務部門から独立した内部監査部門である監査部を設置し、人員36名(2025年3月31日現在)を配置しています。監査部は、「内部監査規程」に基づき、当社グループの法令等遵守態勢、リスク管理態勢を含む内部管理態勢の適切性や有効性を検証・評価し、問題点等の改善提案等を被監査部門に対して行うとともに、監査結果等を毎月、取締役会、監査等委員(会)に報告しています。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係は、以下のとおりです。
a.監査等委員会と監査部との連携
常勤の監査等委員は、監査部から、内部監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
b.監査部と会計監査人との連携
監査部は、会計監査人と情報交換を行うとともに、会計監査人による改善勧告・指摘事項等がある場合、その改善状況を監査することなどにより、効率的かつ客観的な内部監査を目指しています。
c.監査等委員会と会計監査人との連携
監査等委員会は、会計監査人から監査計画及び監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
d.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査部、監査等委員会、会計監査人はそれぞれ独立した立場で内部統制部門である経営企画部、リスク管理部に対して監査を行い、内部統制部門はそれらの監査が適切かつ効率的に実施されるように協力する関係にあります。
以上の取組みにより、当社は内部監査の実効性を確保しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
49年間
当社は、2016年に株式会社西日本シティ銀行、株式会社長崎銀行および西日本信用保証株式会社が株式移転により共同で設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社西日本シティ銀行の継続監査期間を含んで記載しています。
また、1976年度以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
小澤 裕治
川口 輝朗
中園 龍也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務における補助者は、公認会計士7名、その他14名です。
e.監査法人の選定方針と理由
(当監査法人を選定した理由)
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当監査法人の監査品質、独立性など会計監査人に求められる諸要素について総合的に勘案した結果、適任と判断したためです。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社は、会計監査人に継続してその職責を全うするうえで重要な疑義があると判断した場合その他相当な理由がある場合には、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案とします。なお、付議議案の内容は、会社法第399条の2第3項の規定に基づき監査等委員会が決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に規定する解任事由に該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の監査品質、独立性など会計監査人に求められる諸要素について検証した結果、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、解任・不再任とする事由は認められないと評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(監査公認会計士等の非監査業務の内容)
前連結会計年度に、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、内部統制報告制度改訂対応支援業務です。連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主にフォワードルッキングな引当の導入に向けた助言・支援業務です。
当連結会計年度に、連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主にフォワードルッキングな引当の導入に向けた助言・支援業務、ストラクチャードファイナンス関連マニュアルへの助言業務です。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(EYのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く。)
(監査公認会計士等と同一ネットワーク(EYのメンバーファーム)の非監査業務の内容)
前連結会計年度に、連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYのメンバーファーム)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、FATCA/CRSに関するアドバイザリー業務です。
当連結会計年度に、連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYのメンバーファーム)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主にFATCA/CRS/QIに関するアドバイザリー業務です。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役及び会計監査人からの説明を通じて、会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠等を検証した結果、上記報酬等の額は会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保の観点から相当であると認められたため、会社法第399条第1項の同意をしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役等から、その職務の執行状況並びに内部統制システムの構築及び運用状況等について報告を受けるとともに、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、業務及び財産の状況の調査等を通じて取締役の職務の執行を監査しています。また、会計監査人から職務の執行状況について報告を受けるほか、会計監査人の監査に立ち会うことなどにより、その監査の方法及び結果の相当性を検証しています。
ア 監査等委員会の組織及び人員
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、常勤の取締役1名と社外取締役3名、計4名の監査等委員で構成されています。各監査等委員の氏名、経歴等は以下のとおりです。
| 氏名 | 経歴等 | |
| 伊東 知子 (常勤) | 株式会社西日本シティ銀行における本部の経営管理部門での実務経験に加え、営業店の支店長を務めるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。 | |
| 藤岡 博 (社外) | 財政・金融等の行政実務に長年携わった経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。 | |
| 久保 千春 (社外) | 九州大学病院長、九州大学総長等、経営の責任者を務めるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。 | |
| 宮本 佐知子 (社外) | 企業分析アナリスト、投資戦略ストラテジスト及びマクロ経済エコノミストとして内外金融・資本市場に係る調査研究業務に従事するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。 |
なお、当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き4名の取締役(うち3名は社外取締役)で構成されることになります。
イ 監査等委員会の活動状況
当事業年度における監査等委員会の活動状況は以下の通りです。
a.開催頻度
当事業年度において、監査等委員会を8回開催しました。
b.具体的な検討事項
当事業年度において、監査等委員会は主に監査の方針、重点監査(中期経営計画の浸透状況、システムリスク管理への取組状況、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実施状況、サステナビリティへの取組状況)等の実施状況、会計監査人の適性・報酬、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任・報酬等、監査報告の内容等について検討しました。検討に際しては、社外の監査等委員はそれぞれが有する幅広い見識・知見や自ら往査を行い収集した情報等に基づき審議に必要な発言を適宜行い、常勤の監査等委員は日常の監査活動を通じて収集した情報を提供しています。
c.出席状況
| 氏名 | 出席回数 | 備考 | |
| 友池 精孝 (常勤) | 2回/2回 | (100%) | (注)1 |
| 酒見 俊夫 (社外) | 1回/2回 | (50%) | (注)1 |
| 伊東 知子 (常勤) | 6回/6回 | (100%) | (注)2 |
| 藤岡 博 (社外) | 6回/6回 | (100%) | (注)2 |
| 久保 千春 (社外) | 8回/8回 | (100%) | |
| 宮本 佐知子 (社外) | 8回/8回 | (100%) | |
(注) 1 2024年6月27日の取締役退任前に開催された監査等委員会への出席状況を記載しています。
2 2024年6月27日の取締役就任後に開催された監査等委員会への出席状況を記載しています。
② 内部監査の状況
当社は、全ての業務部門から独立した内部監査部門である監査部を設置し、人員36名(2025年3月31日現在)を配置しています。監査部は、「内部監査規程」に基づき、当社グループの法令等遵守態勢、リスク管理態勢を含む内部管理態勢の適切性や有効性を検証・評価し、問題点等の改善提案等を被監査部門に対して行うとともに、監査結果等を毎月、取締役会、監査等委員(会)に報告しています。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係は、以下のとおりです。
a.監査等委員会と監査部との連携
常勤の監査等委員は、監査部から、内部監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
b.監査部と会計監査人との連携
監査部は、会計監査人と情報交換を行うとともに、会計監査人による改善勧告・指摘事項等がある場合、その改善状況を監査することなどにより、効率的かつ客観的な内部監査を目指しています。
c.監査等委員会と会計監査人との連携
監査等委員会は、会計監査人から監査計画及び監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
d.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査部、監査等委員会、会計監査人はそれぞれ独立した立場で内部統制部門である経営企画部、リスク管理部に対して監査を行い、内部統制部門はそれらの監査が適切かつ効率的に実施されるように協力する関係にあります。
以上の取組みにより、当社は内部監査の実効性を確保しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
49年間
当社は、2016年に株式会社西日本シティ銀行、株式会社長崎銀行および西日本信用保証株式会社が株式移転により共同で設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社西日本シティ銀行の継続監査期間を含んで記載しています。
また、1976年度以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
小澤 裕治
川口 輝朗
中園 龍也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務における補助者は、公認会計士7名、その他14名です。
e.監査法人の選定方針と理由
(当監査法人を選定した理由)
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当監査法人の監査品質、独立性など会計監査人に求められる諸要素について総合的に勘案した結果、適任と判断したためです。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社は、会計監査人に継続してその職責を全うするうえで重要な疑義があると判断した場合その他相当な理由がある場合には、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案とします。なお、付議議案の内容は、会社法第399条の2第3項の規定に基づき監査等委員会が決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に規定する解任事由に該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の監査品質、独立性など会計監査人に求められる諸要素について検証した結果、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、解任・不再任とする事由は認められないと評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 27 | 3 | 28 | ― |
| 連結子会社 | 97 | 3 | 97 | 6 |
| 計 | 125 | 6 | 126 | 6 |
(監査公認会計士等の非監査業務の内容)
前連結会計年度に、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、内部統制報告制度改訂対応支援業務です。連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主にフォワードルッキングな引当の導入に向けた助言・支援業務です。
当連結会計年度に、連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主にフォワードルッキングな引当の導入に向けた助言・支援業務、ストラクチャードファイナンス関連マニュアルへの助言業務です。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(EYのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く。)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | 4 | ― | 13 |
| 計 | ― | 4 | ― | 13 |
(監査公認会計士等と同一ネットワーク(EYのメンバーファーム)の非監査業務の内容)
前連結会計年度に、連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYのメンバーファーム)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、FATCA/CRSに関するアドバイザリー業務です。
当連結会計年度に、連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYのメンバーファーム)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主にFATCA/CRS/QIに関するアドバイザリー業務です。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役及び会計監査人からの説明を通じて、会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠等を検証した結果、上記報酬等の額は会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保の観点から相当であると認められたため、会社法第399条第1項の同意をしました。