- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成29年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権者は、平成32年6月期の営業利益が700百万円を超過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について「新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
2017/09/27 15:54- #2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
| 利益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 未実現利益の調整額 | △228 | 72 |
| 連結財務諸表の営業利益 | 267,081 | 280,308 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。
2017/09/27 15:54- #3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
2017/09/27 15:54- #4 新株予約権等の状況(連結)
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成32年6月期の営業利益が700百万円を超過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について「新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
2017/09/27 15:54- #5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
売上総利益は前連結会計年度と比べて76,038千円増加し737,375千円(同11.5%増)となり、売上高に対する比率は31.2%から32.1%と1.0ポイント増となりました。
②販売費及び一般管理費及び営業利益
販売費及び一般管理費は、前連結会計年度と比べて62,811千円増加し457,067千円(前年同期比15.9%増)となり、売上高に対する比率は18.6%から19.9%と1.3ポイントの増加となりました。主な要因は積極的な研究開発とそれに連動する人員増加による人件費の増加であります。
2017/09/27 15:54