四半期報告書-第6期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
※2 財務制限条項
前事業年度(2019年2月28日)
当事業年度末における長期借入金6,563百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2)各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
当第2四半期会計期間(2019年8月31日)
当第2四半期会計期間末における長期借入金6,038百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2)各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
前事業年度(2019年2月28日)
当事業年度末における長期借入金6,563百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2)各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
当第2四半期会計期間(2019年8月31日)
当第2四半期会計期間末における長期借入金6,038百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2)各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。