訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第7回新株予約権 平成25年11月15日臨時株主総会(平成26年2月18日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役及び従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
第8回新株予約権 平成25年11月15日臨時株主総会(平成26年11月13日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役及び従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第7回新株予約権 平成25年11月15日臨時株主総会(平成26年2月18日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成27年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 151 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 151,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 330 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年2月20日 至 平成35年11月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 330 資本組入額 165 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使金額 | = | 調整前行使金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使金額 | = | 調整前行使金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役及び従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
第8回新株予約権 平成25年11月15日臨時株主総会(平成26年11月13日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成27年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 69 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 69,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 330 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年11月15日 至 平成35年11月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 330 資本組入額 165 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使金額 | = | 調整前行使金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使金額 | = | 調整前行使金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役及び従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。