有価証券報告書-第19期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/25 12:40
【資料】
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【項目】
131項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され、いずれも社外役員であります。監査役会で定めた監査計画に従い、監査役監査を実施しております。監査役会は、原則として毎月1回開催し、取締役会の議題についての意見交換等を行っております。また、常勤監査役の活動として、取締役会及び社内の重要会議等に出席するとともに、取締役の業務執行の適法性及び内部統制システムの整備状況につき、広く業務監査及び会計監査を実施しております。
当連結会計年度において、当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
西川 勝久14回14回
佐藤 信之14回14回
黒瀬 信義14回14回

監査役会における主な検討事項は、年間の監査方針及び実施計画の作成、取締役の職務執行の適法性、決算書類等の監査、監査報告書の作成、会計監査人の選解任・不再任、会計監査人報酬の同意、定時株主総会への付議議案の監査、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、兼任の5名が内部監査計画に基づき、内部監査を実施しております。内部監査は相互監査で実施され、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンスの観点から、原則として本社及び複数店舗を監査することとしております。
なお、監査役及び内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等の情報交換を行うとともに、コンプライアンス・リスク委員会等の重要な会議に出席することにより、必要な情報が収集できる体制となっております。また、会計監査人とも定期的に意見交換を行うことにより連携を強化しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
2014年11月期以降の7年間
(c) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 横内 龍也
指定有限責任社員 業務執行社員 藤原 選
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務は上記2名を含む公認会計士8名、公認会計士試験合格者等7名及びその他5名によって行われております。
(e) 監査法人の選定方針と理由
(イ) 選定方針
国内大手企業からの受託実績が多数あり、総合的能力が高く、国際水準の高品質な監査が実現可能で独立性を確保した監査法人を選定しております。
(ロ) 選定理由
a.大手監査法人の一社として、規模・スタッフ・監査実績が豊富である
b.会計監査人としての欠格事由に該当する事実はない
c.外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しており、内部管理体制が整備されている
d.監査報酬は、当社の規模及び監査体制、監査実績を勘案し、適正な水準である
e.当社の業種、業務内容、経理処理等を熟知しており、今後も高品質かつ効率性の高い監査が期待できる
(ハ) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、評価結果は以下のとおりであります。
(イ) 経営者、監査役との間のコミュニケーションが図られている一方、独立性を持って会計監査にあたっている
(ロ) 人事的なローテーションが図られており、企業規模に則した体制のため、情報共有化等も図られている
(ハ) 各部長との面談によるリスク把握やマネジメントレターの策定等が行われている
(ニ) 監査計画の提案及び監査報酬額については、監査内容・監査報酬額ともに妥当である
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社22,0002,00024,000
連結子会社
22,0002,00024,000

監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査公認会計士から提出された監査に要する業務時間等の見積資料に基づき、監査公認会計士等との協議を経て報酬額を決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬額等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であると判断したためであります。