有価証券報告書-第35期(2022/10/01-2023/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2021年11月25日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を次のとおり決議しております。また、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、当社の持続的成長と企業価値の中長期的向上を動機づけるものとし、当社が取締役に求める行動指針に従って、職責を全うする優秀な人材を確保できる水準とすることを基本方針とする。
(個人別報酬等の額の決定方針)
当社の取締役の基本報酬は、現金による月例の固定報酬とし、基本方針に従って、各取締役の職務内容・職責に応じ、会社の業績や他社水準なども考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(非金銭報酬等の内容及び額または算定方法の決定に関する方針)
取締役(社外取締役を除く。)に対して、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬限度額の範囲内において、譲渡制限付株式割当に必要な金銭報酬債権額を支給する。個別の取締役に支給する譲渡制限付株式報酬に係る金銭報酬債権の金額は、各取締役の職務内容・職責に応じ、総合的に勘案して決定するものとする。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
各取締役の個人別の報酬等の決定については、透明性、客観性および合理性を確保するため、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、その答申に基づき、取締役会決議により決定するものとする。
役員報酬については、取締役及び監査役それぞれについて年間役員報酬額を定時株主総会で決議しており、その範囲内で支給することとしております。当社の役員報酬の限度額は、2016年12月21日開催の第28回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額年額5億円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内)、監査役の報酬限度額年額5千万円以内と決められております。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年12月24日開催の第33回定時株主総会決議において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権として年額6千万円以内と決められております。
各取締役の報酬については、透明性、客観性及び合理性を確保するために、2020年6月1日付にて、指名・報酬諮問委員会を設置し、株主総会の報酬総額の限度の範囲内で、同委員会による審議を経て、その答申に基づき、取締役会決議により決定するものとしております。また、各監査役の報酬については、監査役会における監査役の協議により決定しております。
指名・報酬諮問委員会の委員は4名で構成し、うち半数以上を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役より選任することとしております。同委員会は、当事業年度において計11回開催し、報酬の基本設計の審議、企業価値向上を促す報酬設計について審議を行っており、取締役会はその答申を斟酌の上、各取締役の個人別の報酬等を決定していることから、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権及び譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度中の費用計上額であります。当該譲渡制限付株式報酬の内容及びその交付状況は、「1 株式等の状況 (4) 発行済株式総数、資本金等の推移」に記載のとおりであります。
2.役員退職慰労金制度は、2021年12月24日開催の第33回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2021年11月25日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を次のとおり決議しております。また、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、当社の持続的成長と企業価値の中長期的向上を動機づけるものとし、当社が取締役に求める行動指針に従って、職責を全うする優秀な人材を確保できる水準とすることを基本方針とする。
(個人別報酬等の額の決定方針)
当社の取締役の基本報酬は、現金による月例の固定報酬とし、基本方針に従って、各取締役の職務内容・職責に応じ、会社の業績や他社水準なども考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(非金銭報酬等の内容及び額または算定方法の決定に関する方針)
取締役(社外取締役を除く。)に対して、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬限度額の範囲内において、譲渡制限付株式割当に必要な金銭報酬債権額を支給する。個別の取締役に支給する譲渡制限付株式報酬に係る金銭報酬債権の金額は、各取締役の職務内容・職責に応じ、総合的に勘案して決定するものとする。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
各取締役の個人別の報酬等の決定については、透明性、客観性および合理性を確保するため、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、その答申に基づき、取締役会決議により決定するものとする。
役員報酬については、取締役及び監査役それぞれについて年間役員報酬額を定時株主総会で決議しており、その範囲内で支給することとしております。当社の役員報酬の限度額は、2016年12月21日開催の第28回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額年額5億円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内)、監査役の報酬限度額年額5千万円以内と決められております。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年12月24日開催の第33回定時株主総会決議において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権として年額6千万円以内と決められております。
各取締役の報酬については、透明性、客観性及び合理性を確保するために、2020年6月1日付にて、指名・報酬諮問委員会を設置し、株主総会の報酬総額の限度の範囲内で、同委員会による審議を経て、その答申に基づき、取締役会決議により決定するものとしております。また、各監査役の報酬については、監査役会における監査役の協議により決定しております。
指名・報酬諮問委員会の委員は4名で構成し、うち半数以上を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役より選任することとしております。同委員会は、当事業年度において計11回開催し、報酬の基本設計の審議、企業価値向上を促す報酬設計について審議を行っており、取締役会はその答申を斟酌の上、各取締役の個人別の報酬等を決定していることから、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 178,324 | 173,736 | 4,588 | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,040 | 5,040 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 33,252 | 33,252 | ― | ― | 4 |
(注) 1.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権及び譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度中の費用計上額であります。当該譲渡制限付株式報酬の内容及びその交付状況は、「1 株式等の状況 (4) 発行済株式総数、資本金等の推移」に記載のとおりであります。
2.役員退職慰労金制度は、2021年12月24日開催の第33回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。