有価証券報告書-第29期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成20年3月28日臨時株主総会決議および取締役会決議
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は800株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.平成28年4月25日開催の取締役会決議により、平成28年5月27日付で普通株式1株につき400株の株式分割及び、平成29年3月9日開催の取締役会決議により、平成29年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者及び権利行使した者の個数及び株式数を減じております。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成20年3月28日臨時株主総会決議および取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 19(注)5 | 19(注)5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,200 (注)1、4、5 | 15,200 (注)1、4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 375 (注)2、4 | 375 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年4月1日から 平成30年3月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 375 (注)4 資本組入額 187.5 (注)4 | 発行価格 375 (注)4 資本組入額 187.5 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。 ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りでない。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は800株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
3.組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.平成28年4月25日開催の取締役会決議により、平成28年5月27日付で普通株式1株につき400株の株式分割及び、平成29年3月9日開催の取締役会決議により、平成29年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者及び権利行使した者の個数及び株式数を減じております。