有価証券報告書-第16期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。なお、平成28年7月29日付株式分割(1株につき300株の割合)及び平成30年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につきましては、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成28年7月29日付で1株につき300株の割合、平成30年7月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成28年7月29日付で1株につき300株の割合、平成30年7月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 2,356,166千円
② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 1,147,680千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成30年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権者は平成30年9月期から平成32年9月期までの各事業年度の当社営業利益の累積額が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益の累積額を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(a)営業利益の累積額が1,000百万円を超過した場合: 行使可能割合50%
(b)営業利益の累積額が3,000百万円を超過した場合: 行使可能割合100%
なお、上記の営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される当社単体の損益計算書における営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員(以下、「当社取締役等」という。)または当社取締役等の相続人のいずれかであることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につきましては、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成30年7月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成30年7月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており分割後の価格に換算して記載しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う取締役等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 4名 従業員 39名 | 取締役 4名 監査役 2名 従業員 14名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 723,000株 | 普通株式 313,200株 |
| 付与日 | 平成26年10月15日 | 平成27年10月14日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時に当社又は当社子会社、当社関連会社の取締役、監査役若しくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。 | 権利行使時に当社又は当社子会社、当社関連会社の取締役、監査役若しくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成28年9月26日から平成36年9月20日まで | 平成29年10月16日から平成37年10月10日まで |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、平成28年7月29日付株式分割(1株につき300株の割合)及び平成30年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につきましては、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前事業年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前事業年度末 | 450,600 | 300,600 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | 162,000 | 76,800 |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 288,600 | 233,800 |
(注)平成28年7月29日付で1株につき300株の割合、平成30年7月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 34 | 125 |
| 行使時平均株価(円) | 4,499 | 4,907 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― |
(注)平成28年7月29日付で1株につき300株の割合、平成30年7月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 2,356,166千円
② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 1,147,680千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 4名 従業員 28名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 96,200株 |
| 付与日 | 平成29年8月14日 |
| 権利確定条件 | (注2) |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成31年1月1日から平成36年8月30日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成30年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権者は平成30年9月期から平成32年9月期までの各事業年度の当社営業利益の累積額が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益の累積額を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(a)営業利益の累積額が1,000百万円を超過した場合: 行使可能割合50%
(b)営業利益の累積額が3,000百万円を超過した場合: 行使可能割合100%
なお、上記の営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される当社単体の損益計算書における営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員(以下、「当社取締役等」という。)または当社取締役等の相続人のいずれかであることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につきましては、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |
| 前事業年度末 | 96,200 |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 96,200 |
| 権利確定後(株) | |
| 前事業年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
(注)平成30年7月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 3,630 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
(注)平成30年7月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており分割後の価格に換算して記載しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う取締役等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。