有価証券報告書-第27期(2024/01/01-2024/12/31)
①【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度における末日から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日以降に、下記の各事由が生じた時は、以下の各算式により調整された行使価額に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとする。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
②当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合
上記算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。なお、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人による新株予約権の相続は認めない。
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役等の役員又は従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③その他の行使条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、第3回新株予約権割当契約書別紙第3回新株予約権発行要領に記載の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅する。
ただし、当該条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
| 決議年月日 | 2024年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 700 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 70,000(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,277(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2027年3月29日から2032年3月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,277 資本組入額 638.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度における末日から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日以降に、下記の各事由が生じた時は、以下の各算式により調整された行使価額に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとする。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。なお、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人による新株予約権の相続は認めない。
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役等の役員又は従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③その他の行使条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、第3回新株予約権割当契約書別紙第3回新株予約権発行要領に記載の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅する。
ただし、当該条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。